白岡市監査基準について
白岡市監査基準
- 地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、令和2年4月1日から監査委員は、監査基準を策定するとともに、公表し、同基準に沿った監査等を実施することになりました。
- このことを踏まえ、「白岡市監査基準」を策定しましたので、公表します。
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監査委員事務局
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所3階)
電話:0480-92-1111(内線355)
0480-31-9041(直通)
メール:soumu@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年01月31日