住民監査請求について

更新日:2023年08月31日

ページID : 3723

住民監査請求とは

住民監査請求は、白岡市民のかたが、市長などの執行機関や職員について、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認めるとき、これを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求するものです。制度の目的は、市民のかたの請求とこれに基づく監査により、市の財政面における適正な運営の確保と、市民全体の利益を守ることです。

請求できる行為

住民監査請求ができるのは、市長などの執行機関や職員による次に掲げる行為のうち違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実がある場合です。

  1.  公金(白岡市の管理に属する現金など)の支出
  2.  財産(土地・建物・物品など)の取得、管理又は処分
  3.  契約(工事請負・購入など)の締結又は履行
  4.  債務その他の義務の負担(借り入れなど)
  5.  公金の賦課、徴収を怠る事実
  6.  財産の管理を怠る事実

なお、1から4までは、当該行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も含まれます。

請求できる期間

その行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。

正当な理由がある場合とは、次の要件をすべて満たしていることが必要で、請求の中で、正当な理由の存在を説明する必要があります。

  1.  請求の対象となる行為が、秘密裡に行われていたものであること。
  2.  その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができなかったといえること。
  3.  その行為を知ってから相当の期間内に監査請求をしていること(相当の期間内がどのくらいの期間なのかは、それぞれの事案により異なります。)。

請求者

白岡市に住所を有しているかたであれば、1人でも請求できます。法人の場合は、主たる事務所又は本店の所在地が、白岡市に存在すれば請求できます。

請求書の作成方法

  1.  請求書の書式は、できる限りA4判サイズでお願いします。
  2.  請求の際には、違法又は不当とする事実を証明する書面(以下「事実証明書」という。)の添付が必要です。
  3.  事実証明書は、公文書開示請求により開示を受けた文書の写しや、新聞記事の写しなどです。

住民監査請求書の様式及び記入例

(詳しくは地方自治法第242条、地方自治法施行令第172条、地方自治法施行規則第13条をご覧ください。)

白岡市職員措置請求書

白岡市長(何委員会若しくは委員又は職員)に関する措置請求の要旨

  1.  請求の要旨
     (注意)請求の内容に応じて、次の各事項について、その要旨を箇条書きするなどし、簡潔・明瞭に記載してください。
    •  誰が(請求の対象職員等)
    •  いつ、どのような財務会計行為を行っていたのか
    •  その行為は、どのような理由で違法又は不当なのか
    •  その結果、どのような損害が白岡市に発生したのか
    •  どのような措置を請求するのか(是正等措置を求める内容及び対象者)
  2.  請求者
    •  住所
    •  氏名 (自署)
      (注意)ワープロなどで作成した場合でも、氏名は必ず自署してください。

 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

 令和 年 月 日

 白岡市監査委員(あて)

 (注意) 添付書類(明細)

監査の実施について

請求書を受付し、監査委員が、所定の要件を満たしていると判断した場合は、請求書を「受理」し、監査を行います。また、請求書が所定の要件を満たしていないため、監査を行う必要があるかどうか判断できない場合でも、請求人に補足や修正を求めることで判断できそうなときは、期限を付して請求人に「補正(請求書の内容を補足したり記載の一部を修正することなど)」を求めることがあります。監査委員が、所定の要件を満たしていないと判断した場合は、請求を「却下」し、監査を行いません。

請求人の「証拠の提出及び陳述」について

請求書が受理され、監査が実施される場合は、請求されたかたに対し、「証拠の提出と陳述の機会」が与えられます。請求されたかたは、これを行うかどうか、選択することができます。

監査の結果について

監査委員は、請求書を受理した場合は監査を行い、請求に理由がある(請求書で指摘された違法又は不当な財務会計上の行為などが事実である)かどうかを判断します。監査は請求があった日から60日以内に行われ、監査結果は請求代表者に通知するとともに、市役所の掲示場や市ホームページにおいても公表されます。(市ホームページには、請求されたかたの氏名及び住所は、掲載しません。)

監査結果に不服がある場合

住民監査請求の結果等に不服がある場合は、住民訴訟を提起することができます。住民訴訟が提起できる場合とその期間は次のとおりです。

  1.  監査結果又は勧告に不服がある場合(監査が実施されず「却下」されたことに不服がある場合も含みます。)
     → 監査結果又は勧告の内容の通知があった日から30日以内
  2.  勧告に対する執行機関等(市長や職員など)の措置に不服がある場合
     → 措置結果についての監査委員からの通知があった日から30日以内
  3.  請求の日から60日を経過しても、監査委員が、監査又は勧告を行わない場合
     → 60日を経過した日から30日以内
  4.  勧告を受けた執行機関等(市長や職員など)が必要な措置を行わないことを不服とする場合
     → 措置期限を経過した日から30日以内

請求書等の提出先

住民監査請求書の受付は、監査委員事務局で行っています。請求されるかたは、請求書を監査委員事務局へ直接持参するか、郵送してください。ファックスや電子メールでの受付はできません。

住民監査請求の結果一覧

以下の公表分はPDFファイル形式となっております。
(市ホームページには、請求されたかたの氏名及び住所は掲載しません。)

請求受付日

結果等決定日

(結果通知日)

件名 結果
令和4年9月16日 令和4年10月14日 決算審査意見書等に関する住民監査請求

却下

住民監査請求に係る結果(PDFファイル:99.5KB)

令和2年4月13日 令和2年6月5日 都市整備部長の管理職手当に関する住民監査請求

棄却

住民監査請求に係る監査結果(PDFファイル:388.1KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所3階)
電話:0480-92-1111(内線355)
0480-31-9041(直通)
メール:soumu@city.shiraoka.lg.jp
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