都市計画法改正に伴う法第34条第11号及び12号区域の見直しについて
頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」を推進するため、市街化調整区域の災害ハザードエリアにおける開発許可などの厳格化を内容とする都市計画法の改正が行われ、令和4年4月1日から施行されました。
この法改正により、市が条例で指定した条例区域(都市計画法第34条第11号又は第12号区域若しくは都市計画法施行令第36条第1項第3号ハ区域)には、原則として災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等を含めてはならないこととなりました。
白岡市では、令和3年度に条例改正及び上記条例区域の見直しのため調査を実施した結果、条例区域等の変更はありません。
報道発表資料:「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「都市再生特別措置法施行令及び都市計画法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
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更新日:2023年01月31日