都市計画法第53条(建築の許可)の運用について

更新日:2023年01月31日

ページID : 3369

建築の許可

 都市計画施設(都市計画道路等)の区域の施行区域に建築物等を建てる場合には、都市計画法第53条の許可が必要です。

許可の基準

 次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができること。

  • 階数が3以下であり、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
  • 容易に移転し、又は除却することができること。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

建築課建築担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線234)
0480-31-8389(直通)
メール:kenchiku@city.shiraoka.lg.jp
お問い合わせフォームはこちら