地区計画区域内における行為の届出について

更新日:2023年08月04日

ページID : 3378

地区計画

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地区計画届出書、変更届出書、取り止め届出書

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建築基準法第68条の2に基づく地区計画等に係る条例

建築基準法第68条の2に基づく地区計画等に係る条例の詳細
地区整備計画区域 条例で定めている主な事項 条例有無 
テクノパーク白岡地区 建築物の用途・容積率・建蔽率 有
白岡物流センター地区 建築物の用途・敷地面積 有
宮山団地地区 建築物の用途・容積率・建蔽率・敷地面積・高さ 有
白岡西部産業団地地区 建築物の用途・敷地面積・壁面の位置・高さ・緑化率 有
白岡ニュータウン地区 建築物の用途・敷地面積・壁面の位置・形態又は意匠 有
野牛・高岩地区 建築物の用途・敷地面積・壁面の位置・形態又は意匠 有
白岡駅東部中央地区 ー 無

 

注意事項

  1. 届出書は、当該行為に着手する日の30日前までに提出してください。
    (建築確認申請をする場合は、事前に提出してください。)
  2. 届出者は、原則として建築主にしてください。
  3. 届出者が法人の場合、氏名欄に、その法人の名称及び代表者の氏名を記載してください。
  4. 土地区画整理地内の場合、行為の場所の記載内容は従前地番、土地区画整理事業名及び仮換地番としてください。
    なお、保留地の場合、従前地番は記載不要となります。
  5. 届出書は、正副2部を建築課へ提出してください。
  6. 代理人による申請の場合には、委任状を添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築課建築担当
〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地
電話:0480-92-1111
0480-31-8389(直通)
メール:kenchiku@city.shiraoka.lg.jp
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