地区計画区域内における行為の届出について
地区計画
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地区計画届出書、変更届出書、取り止め届出書
Microsoft Office Wordファイルをダウンロードして、ご利用ください。
建築基準法第68条の2に基づく地区計画等に係る条例
地区整備計画区域 | 条例で定めている主な事項 | 条例有無 |
---|---|---|
テクノパーク白岡地区 | 建築物の用途・容積率・建蔽率 | 有 |
白岡物流センター地区 | 建築物の用途・敷地面積 | 有 |
宮山団地地区 | 建築物の用途・容積率・建蔽率・敷地面積・高さ | 有 |
白岡西部産業団地地区 | 建築物の用途・敷地面積・壁面の位置・高さ・緑化率 | 有 |
白岡ニュータウン地区 | 建築物の用途・敷地面積・壁面の位置・形態又は意匠 | 有 |
野牛・高岩地区 | 建築物の用途・敷地面積・壁面の位置・形態又は意匠 | 有 |
白岡駅東部中央地区 | ー | 無 |
注意事項
- 届出書は、当該行為に着手する日の30日前までに提出してください。
(建築確認申請をする場合は、事前に提出してください。) - 届出者は、原則として建築主にしてください。
- 届出者が法人の場合、氏名欄に、その法人の名称及び代表者の氏名を記載してください。
- 土地区画整理地内の場合、行為の場所の記載内容は従前地番、土地区画整理事業名及び仮換地番としてください。
なお、保留地の場合、従前地番は記載不要となります。 - 届出書は、正副2部を建築課へ提出してください。
- 代理人による申請の場合には、委任状を添付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
建築課建築担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線234)
0480-31-8389(直通)
メール:kenchiku@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年08月04日