地区計画区域内における行為の届出について

更新日:2023年08月04日

ページID : 3378

地区計画

白岡市の地区計画一覧(区域、整備計画等)は下記URLを参照ください。

(街づくり課のページに移ります)

地区計画届出書、変更届出書、取り止め届出書

Microsoft Office Wordファイルをダウンロードして、ご利用ください。

建築基準法第68条の2に基づく地区計画等に係る条例

建築基準法第68条の2に基づく地区計画等に係る条例の詳細
地区整備計画区域 条例で定めている主な事項 条例有無 
テクノパーク白岡地区 建築物の用途・容積率・建蔽率
白岡物流センター地区 建築物の用途・敷地面積
宮山団地地区 建築物の用途・容積率・建蔽率・敷地面積・高さ
白岡西部産業団地地区 建築物の用途・敷地面積・壁面の位置・高さ・緑化率
白岡ニュータウン地区 建築物の用途・敷地面積・壁面の位置・形態又は意匠
野牛・高岩地区 建築物の用途・敷地面積・壁面の位置・形態又は意匠
白岡駅東部中央地区

 

注意事項

  1. 届出書は、当該行為に着手する日の30日前までに提出してください。
    (建築確認申請をする場合は、事前に提出してください。)
  2. 届出者は、原則として建築主にしてください。
  3. 届出者が法人の場合、氏名欄に、その法人の名称及び代表者の氏名を記載してください。
  4. 土地区画整理地内の場合、行為の場所の記載内容は従前地番、土地区画整理事業名及び仮換地番としてください。
    なお、保留地の場合、従前地番は記載不要となります。
  5. 届出書は、正副2部を建築課へ提出してください。
  6. 代理人による申請の場合には、委任状を添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築課建築担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線234)
0480-31-8389(直通)
メール:kenchiku@city.shiraoka.lg.jp
お問い合わせフォームはこちら