建設リサイクル法の届出について

更新日:2023年01月31日

ページID : 3353

建設リサイクル法の届出

 建設資材の分別解体等及び再資源化等を促進し、再成資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効利用や廃棄物の適正処理を図るため、建設リサイクル法(建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律)に基づき、工事着手の7日前までに届出が必要となります。

対象建設工事

 届出の必要な工事の規模は以下のとおりです。

届出の必要な工事の一覧
No 工事の種類 規模の基準
(1) 建築物の解体工事 床面積の合計:80平方メートル以上
(2) 建築物の新築・増築工事 床面積の合計:500平方メートル以上
(3) 建築物の修繕・模様替等(リフォーム等) 請負代金の額:1億円以上(消費税を含む)
(4) 建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負代金の額:500万円以上(消費税を含む)

届出の時期

 工事着手の7日前までに届出が必要です。
(例:4月10日に工事に着手する場合は、4月3日までに届出が必要となります。)

届出先

 届出先一覧は以下のとおりです。

届出先一覧
建築基準法 届出先 対象工事
法第6条第1項第4号に該当する建築物 白岡市役所 建築課 (1),(2)
法第6条第1項第1~3号に該当する建築物

越谷建築安全センター 杉戸駐在

  • 電話:0480-34-2385
  • 所在地:杉戸町杉戸432
(1),(2),(3),(4)

(補足)建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物とは、

  • 木造の建築物で2階以下かつ500平方メートル以下の建築物
  • 木造以外の建築物で1階かつ200平方メートル以下の建築物

(注意)集会場、病院、学校、遊技場、倉庫、車庫などの用途(特殊建築物(同法別表第1(い)欄に掲げる用途)で、延べ床面積が200平方メートルを超える場合を除く。

建築基準法第6条第1項第1~3号に該当する建築物とは、上記以外の建築物

届出に必要な書類

 下記の書類を正副1部ずつ提出してください。

  1. 届出書(変更届出書)
  2. 別表1から3(該当するもの)
  3. 案内図
  4. 設計図又は明瞭な写真
  5. 工程表
  6. 委任状(代理人の場合)

建設リサイクル法に関する様式

 届出様式は、埼玉県ホームページ「建設リサイクル法関係」を参照してください。

市からのお願い

 白岡市では、建設リサイクル法に基づく届出書等を受け付けた際に、「建設リサイクル法届出済」のシールを交付しています。工事現場に掲示される建設業許可又は解体工事業者登録の標識の見やすいところに、シールを貼付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築課建築担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線234)
0480-31-8389(直通)
メール:kenchiku@city.shiraoka.lg.jp
お問い合わせフォームはこちら