白岡菖蒲インターチェンジ周辺屋外広告物禁止地域の指定について

更新日:2023年01月31日

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埼玉県では、「田園都市産業ゾーン基本方針」に基づき、圏央道の沿線地域において田園環境と調和した産業基盤の整備を進めております。
圏央道のインターチェンジ周辺地域では、道路の整備と産業施設の集積に伴い屋外広告物の増加が見込まれますが、屋外広告物の乱立による田園景観の悪化を防ぐため、埼玉県では平成20年6月7日より、白岡菖蒲インターチェンジ周辺、一般国道122号の一部とその沿道を、屋外広告物の禁止地域に指定しました。
この禁止地域においては、自家広告物などの適用除外となる屋外広告物を除き、野立看板などの屋外広告物を表示することはできません。
なお、今回禁止地域に指定された地域において、指定前から適法に表示されている屋外広告物については、当該指定の日から3年間(許可を受けて表示されているものについては、当該許可期間)は引き続き表示することができます。

白岡菖蒲インターチェンジ周辺/一般国道122号 屋外広告物禁止地域(平成20年6月7日指定)

一般国道122号のうち、加須市鴻茎字白山1262番1から白岡市地内新根金橋までの区間及び当該区間の路端から両側50メートル以内の区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規程により用途地域が決定されている区域を除く。)

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