屋外広告物の管理徹底を!

更新日:2023年09月13日

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屋外広告物の安全管理をお願いします

 屋外広告物は広告面が美しく保たれていても、構造部分では経年劣化によるひび割れや腐食などが進行している場合があります。他市では経年劣化により落下した広告板により通行人が重傷を負う事故が発生しています。

 屋外広告物の管理は所有者(規則で定める基準を超えるものを表示・設置する場合は管理者)に義務付けれられています。

 近年では自然災害が激甚化・頻発化しておりますので、落下事故や倒壊事故が発生しないよう、屋外広告物の管理徹底をお願いいたします。

 また、屋外広告物の安全管理は国と関係団体が作成した次の資料を参考にしてください。

定期点検

1.点検義務

屋外広告物の設置者、管理者等は、一部の広告物を除くすべての広告物の損傷、腐食その他の劣化の状況について、3年を超えない期間ごとに点検しなければなりません。

なお、許可申請が必要な広告物については、許可申請日前3月以内に点検を行い、「屋外広告物等点検報告書」に点検結果を記載し、許可申請書に添付しなければなりません。

2.有資格者による点検

許可を受けて設置する広告物のうち上端の高さが地上から4メートルを超えるものについては、専門知識を有する管理者を置いて管理しなければなりません。

専門知識を有するとは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

  1. 知事から屋外広告業の登録を受けた者
  2. 埼玉県が開催する屋外広告物の講習会を修了した者
  3. ほかの都道府県、指定都市又は中核市が開催する屋外広告物の講習会を修了した者
  4. 屋外広告物法に基づく登録試験機関が行った試験に合格した者(屋外広告士)
  5. 職業能力開発促進法に基づく次に掲げる者(広告美術仕上げに係る職業訓練指導員免許を受けた者、広告美術仕上げに係る技能検定に合格した者、広告美術仕上げに係る職業訓練を修了した者)
  6. 知事が、講習会の修了者と同等以上の知識を有するものと認定した者

管理者を置いたとき(変更等を含む)は、所定の様式(様式8号、9号、10号)を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

街づくり課都市計画担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線202・203)
0480-31-8245(直通)
メール:machi@city.shiraoka.lg.jp
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