埼玉県最低賃金の改定について
令和7年度 埼玉県最低賃金の改定
令和7年度埼玉県最低賃金の改定について、埼玉労働局から発表がありました。
詳しくは、下記のチラシまたは埼玉労働局のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
埼玉労働局労働基準部賃金室(電話 048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課消費労政担当
〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地
電話:0480-92-1111
0480-31-8535(直通)
メール:shokokanko@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2025年11月07日