指定管理者制度について

更新日:2023年12月20日

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指定管理者制度について

  1.  指定管理者制度の概要
    従来、地方公共団体が設置する公の施設の管理については、財団、出資法人などに限られていましたが、平成15年に地方自治法が改正され指定管理者制度が導入されたことにより、民間事業者等を含めた幅広い団体に管理を委ねることができるようになりました。
    (注意)公の施設
    公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するために地方公共団体が設ける施設です。
    具体的には、体育館、公園、福祉施設などです。
  2.  指定管理者制度の目的 本制度は、多様化する住民ニーズに効果的かつ効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力やノウハウを幅広く活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的としています。
  3.  白岡市の対応
    白岡市では、指定管理者制度導入に際しての検討事項や手順等を共通化するために、「白岡市指定管理者制度導入ガイドライン」を定め、検討の結果、平成17年12月に策定した「白岡市改革推進プログラム」の中で、次のとおり管理運営方針を定めました。

指定管理者制度 Q&A

質問1

指定管理者制度ができたことで、これまでと何が変わったの?

回答1

公の施設の管理は、設置した市が直接行うのが原則で、これまでは、公共団体や公共的団体、市が出資法人など法令で定められた団体に限って管理を委託することができました。
新たな指定管理者制度では、こうした市の出資法人などに加え、民間企業をはじめ、NPO(特定非営利活動法人など)や市民団体など、個人を除いて、幅広くさまざまな団体に公の施設の管理を委ねることができるようになりました。
これは民間企業などが持っている専門的知識や経営のノウハウを活用することで、多様化する市民ニーズに、より効果的、効率的に対応し、公の施設でのサービスの向上と経費の削減を図ろうとするものです。

質問2

「公の施設」ってどんな施設?

回答2

公の施設とは、法律上「住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するため」に地方公共団体が設ける施設とされています。
主な施設としては、コミュニティセンター、温水プール、公園などの施設があります。専ら事務を行っている役場などは公の施設に当たりません。

質問3

指定管理者はどうやって選ぶの?

回答3

指定管理者の選定については、原則として公募で行いますが、その施設の社会的な役割や行っている業務の専門性などによっては、公募をしないで選ぶ場合もあります。公募の場合は、応募のあった団体から選定委員会で候補者を選んだ後、市議会での議決をもって決定となります。

質問4

どのくらいの施設が対象になるの?

回答4

指定管理者制度を導入するには、議会で施設に関する条例を改正する必要があります。また、指定管理者を指定する場合にも議会の議決を得ることが必要となっています。

白岡市で指定管理を導入している施設は、以下のファイルのとおりです。

質問5

これまでどおり施設は平等に利用できるの?

回答5

施設の管理運営にあたっては、住民の平等利用の確保や差別的取扱いの禁止が法律上、直接義務付けられています。
これに加えて、利用者の声を施設の管理運営に反映させる方策など、市民利用施設としてふさわしい管理となるよう点検・評価を行っていきます。

質問6

民間事業者が公の施設を使って、営利活動を行っていいの?

回答6

指定管理者制度は、民間事業者のノウハウを活用することによって、効率的な施設管理を行い、より高いサービスをより適正なコストで提供しようとするものです。
こうしたことが実現されるのであれば、指定管理者が当該施設の管理を通じて適正な利益をあげることも認められています。

質問7

指定管理者になると料金は高くなるの?

回答7

施設の利用料金は、条例で定める額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を得て定めるもので、指定管理者のみの判断で自由に定めることはできません。
また、施設の利用料については、施設を利用する方々に適正な費用の負担をお願いするもので、指定管理者制度とは直接関係ありません。

質問8

施設で事故があったときの責任は?

回答8

施設の管理にあたって、指定管理者の行為が原因で利用者に損害が生じた場合には、指定管理者がその損害を賠償することとなります。
なお、市も施設の設置者として賠償責任を負う場合もあります。

質問9

個人情報の保護はどうなっているの?

回答9

個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報の適切な取扱いをしています。

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この記事に関するお問い合わせ先

財政課改革推進・施設再編担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所3階)
電話:0480-92-1111(内線362)
0480-31-9053(直通)
メール:zaisei@city.shiraoka.lg.jp
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