工場立地法届出の手続き
工場立地法の手続きについて
白岡市では、埼玉県と同様に独自に条例で準則を定めていませんので、国が定めた準則が適用されます。
詳細については、工場立地法のサイト(経済産業省のホームページ)をご覧ください。
相談・届出は、白岡市商工観光課になります。
工場立地法とは
工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められた法律です。
一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新設・増設等を行う際は、白岡市長へ事前に届出を行わなければなりません。
届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
対象となる工場(特定工場といいます)
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
規模:敷地面積(注釈1) 9,000平方メートル以上又は建築面積(注釈2)の合計3,000平方メートル以上
- (注釈1)敷地の考え方
- 敷地は、工場等(工場、駐車場、資材置場等)の用に供する土地の全面積をいいます。
自己所有地、借地等の別は問いません。 - 用途不明のまま予備として確保している敷地も含みます。
- 敷地が道路等で分断されていても、一体として利用されているものは、一つの敷地として扱います。
- 別法人等に土地を貸している場合は、敷地から除きます。
- 社宅、寮、病院の敷地を除きます。
- 都市計画法、他法令での敷地のとらえ方と異なる場合があります。
- 敷地は、工場等(工場、駐車場、資材置場等)の用に供する土地の全面積をいいます。
- (注釈2)建築面積の考え方
- 工場敷地内にある全ての建築物の水平投影面積をいいます。(延べ床面積ではありません。)
- 測り方は、建築基準法の規定と同じです。
特定工場に適用される準則
- 敷地面積に対する生産施設面積の割合
30~75%以下 - 敷地面積に対する緑地面積の割合
20%以上 - 敷地面積に対する環境施設面積の割合
25%以上
- 生産施設面積の割合は業種により異なります。工場立地法に関する準則(経済産業省のホームページ)埼玉県のホームページに掲載された一覧表をご覧いただくか、商工観光課までお問合わせください。
- 既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)に対しては、準則に特例が適用されます。
- 白岡市では独自に市の条例で準則を定めていませんので、国が定めた準則が適用されます。
- 生産施設、緑地、環境施設の考え方については、工場立地法に関する準則(経済産業省のホームページ)をご参照ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課企業相談担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線292・293)
0480-31-8535(直通)
メール:shokokanko@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年01月31日