計量制度について

更新日:2023年01月31日

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 特定計量器(はかり)は、法令の基準に適合し、必ず検定証印又は基準適合証印が付されたものでなければ、取引・証明に使用することができません。

〈検定証印〉27・9

〈基準適合証印〉27・9

 (注意)平成27年9月に検定をしたことを表しています

 取引・証明とは、次のような行為のことです。 

  •  商店等で商品の売買に使用する。
  •  保健所、病院、学校、保育所等で健康診断に使用する。
  •  工場、事業所等で原材料の購入や製品の販売出荷のために使用する。
  •  運搬業者等が貨物の運賃算出の時に使用する。
  •  農業、漁業で農産物、水産物などの売買や出荷のために使用する。
  •  病院、薬局等で調剤用に使用する。

 詳しくは、埼玉県計量検定所をご覧ください。

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0480-31-8535(直通)
メール:shokokanko@city.shiraoka.lg.jp
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