土砂等による土地の埋立て等の規制に関する届出について
平成28年7月1日から、土砂等による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等の堆積について必要な規制を行うことにより、市民の良好な生活環境の保全及び災害の防止を図るため、白岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例が施行されました。
届出が必要な埋立て等について
埋立てや盛土などを行う面積が、300平方メートル以上3,000平方メートル未満となる場合は、市長への届出が必要です(埋立て等の区域が2つ以上の区域にまたがり隣接する場合や埋立て等を施工する日前1年以内に埋立て等が行われた区域に隣接する場合は、その合計した面積が300平方メートル以上になる場合も含みます。)
ただし、3,000平方メートル以上の場合は、埼玉県知事の許可となります。
埋立て等の基準について
- 道路、河川、水路など、公共施設の構造、機能に支障を及ぼさないように措置をとること。
- 騒音、振動、粉じん、水質汚濁、土壌汚染など、公害の発生を防止する措置をとること。
- 土砂等の流出防止、出水防止など、安全確保のための措置をとること。
- 埋立て等の完了時や一時堆積時において、土砂等の高さや法面の勾配など規則で定める基準に適合すること。
罰則などについて
基準に適合しない埋立て等が行われた場合には、埋立て等の適正な実施を確保するため、当該事業主等に対し改善命令及び措置命令し、これに従わない場合には、公表する場合があります。
また、条例の規定に違反して、埋立て等を行った場合などは、最高で2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
土砂等による土地の埋立等の規制に関する条例 (PDFファイル: 204.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
環境課環境衛生担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線282・283)
0480-31-8409(直通)
メール:kankyou@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2024年11月26日