特定施設・指定施設に係る届出について

更新日:2024年11月26日

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 騒音規制法・振動規制法では、金属加工機械など著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設、特定施設を設置する工場又は事業場を特定工場等といい、知事及び市長が定めた指定地域内に特定工場等を設置している者が規制の対象となります。
 指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等の敷地境界において、知事及び市長が定める騒音規制法・振動規制法の規制基準を遵守しなければなりません。
 また、法で定められた特定施設に加えて、埼玉県生活環境保全条例において指定騒音施設、指定振動施設及び指定騒音作業を定め、同様の規制を行っております。

提出部数及び提出先

正副2部を白岡市環境課窓口まで直接持参

届出様式はこちら

届出様式リスト(騒音)

(補足)様式第1・様式第3・様式第4は開始日の30日前、様式第2・様式第6・様式第7は発生日から30日以内に届出を提出してください。

届出様式リスト(振動)

(補足)様式第1・様式第3・様式第4は開始日の30日前、様式第2・様式第6・様式第7は発生日から30日以内に届出を提出してください。

届出様式リスト(指定騒音施設)

(補足)様式第12・様式第14は開始日の30日前、様式第13・様式第18・様式第19・様式第20は発生日から30日以内に届出を提出してください。

届出様式リスト(指定振動施設)

(補足)様式第15・様式第17は開始日の30日前、様式第16・様式第18・様式第19・様式第20は発生日から30日以内に届出を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境衛生担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線282・283)
0480-31-8409(直通)
メール:kankyou@city.shiraoka.lg.jp
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