押印の見直し

更新日:2023年01月31日

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申請書等の押印の義務付けの廃止について

 本市では、行政手続における個人及び事業者の負担の軽減並びに利便性の向上を図るとともに、内部手続における事務の効率化を図るため、これら手続における申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)の押印見直しに取り組んできました。
 取り組みの結果、全体(1,270種類。(注意)工事等の入札、契約関係の申請書等を除く。)の約95%(1,210種類)で押印の義務付けを廃止することとなりました。
 また、押印の義務付けを廃止することとしていない残りの申請書等についても、今後、国、県の動向等を踏まえ、順次、見直しを行っていきます。
 なお、押印の義務付けを廃止する申請書等の様式には、(印)が残るものもありますが、押印は不要となります(押印されても支障ありません。)。

(注意)工事等の入札、契約関係の申請書等については、原則、契約書を除き、押印の義務付けが廃止となります。

施行日

令和4年1月1日(既に施行済みのものを除く。)

押印の義務付けを廃止する申請書等の一覧

「白岡市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則」等の制定について

 本市では、押印見直しの取り組みを迅速に進めるため、「白岡市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則」等、5種の規程類(以下、「特例規則等」という。)を制定しました。
 特例規則等の施行により、市長及び教育長が別に定める申請書等の押印については、令和4年1月から押印の義務付けが廃止となります。
 また、これ以外にも、各担当課による個別の例規改正や運用の見直しなどにより、原則、令和4年1月から押印の義務付けが廃止となります。

特例規則等

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