森林環境譲与税の使途について

更新日:2023年09月20日

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森林環境譲与税について

 適切な森林の整備などを進めていくことは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養など、国民に広く恩恵を与えるものです。しかし、所有者や境界のわからない森林の増加や担い手の不足など、大きな課題が出てきています。
 これを踏まえ、平成31年4月に森林関連法令の見直しが行われ、市町村が実施する森林整備等に必要な財源に充てるための森林環境税及び森林環境譲与税が創設され、令和元年度から森林環境譲与税が国から譲与されています。

令和4年度実施事業紹介

白岡公園及び各街区公園維持管理事業 〜せせらぎ公園〜

公園内に設置しているパーゴラ及びベンチに木材を利用し、改修を行いました。

木材の風合いを活かした塗装を用いることで、周辺施設との調和がとれる施設としました。また、国産材を採用することにより、品質の確保を図りました。

せせらぎ公園木製パーゴラ
せせらぎ公園木製ベンチ

ふるさとの森保存事業

市では、緑豊かな住みよい環境づくりに寄与する貴重な山林として、以下の3箇所を「ふるさとの森」に指定し、保全活動を行っています。

  • 八幡神社叢ふるさとの森
  • 白岡東地区ふるさとの森
  • 彦兵衛下小笠原遺跡ふるさとの森(ひこべえの森)

使途の公表について

森林環境譲与税については、市町村は間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
 市町村は、法令で森林環境譲与税の使途などを公表することが義務付けられています。

関係法令

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)

 第34条3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

森林環境譲与税の使途

 本市の森林環境譲与税の使途は、次のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

財政課財政担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所3階)
電話:0480-92-1111(内線362・363)
0480-31-9053(直通)
メール:zaisei@city.shiraoka.lg.jp
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