個人情報保護制度

更新日:2023年04月03日

ページID : 2566

個人情報の保護に関する法律の概要

個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)は、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。

詳細は、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/

 

開示請求等について

市が保有する自己の個人情報(以下「保有個人情報」といいます。)について、次の請求をすることができます。

開示の請求

保有個人情報の閲覧又は写しの交付

請求書の様式は、「開示請求書」をご利用ください。

訂正の請求

保有個人情報に事実と異なる記載があるときの訂正

請求書の様式は、「訂正請求書」をご利用ください。

利用の停止、消去又は提供の停止の請求

・保有個人情報が個人情報保護法の規定に違反して保有、取得又は利用されているとき若しくは取り扱われているときの利用の停止又は消去

・保有個人情報が個人情報保護法の規定に違反して提供されているときの提供の停止

請求書の様式は、「利用停止請求書」をご利用ください。

 

開示できない保有個人情報

保有個人情報は、その本人に対して原則として開示します。

しかし、その本人の保有個人情報であっても、次に掲げる情報のように開示できない情報もあります。

1 開示請求者(本人)の生命、財産等を害するおそれがある情報

2 開示請求者(本人)以外の個人に関する情報

3 法人等に関する情報

4 国の安全等に関する情報

5 公共の安全等に関する情報

6 審議、検討又は協議に関する情報

7 事務又は事業に関する情報

保有個人情報の開示請求等の方法

請求できる方

・本人

・未成年者又は被成年後見人の法定代理人

・本人の委任による代理人

 

請求書

ページ下部からダウンロードできます。

印刷してご利用ください。

 

添付書類

・本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)が必要です。郵送により請求する場合は、本人確認書類のコピーを添付してください。

・郵送により請求する場合は、本人確認書類のコピーに併せて、請求者自身の住民票の写しの原本(請求日前30日以内に作成されたもので、マイナンバーが記載されていないものに限ります。)の添付も必要です。

・法定代理人による請求の場合は、法定代理人であることを証明する書類(個人情報の本人との関係が分かる戸籍等抄本、成年後見制度の登記事項証明書等の書類で、請求日前30日以内に作成されたものに限ります。)が必要です。

・本人の委任による代理人が請求をする場合は、以下のいずれかの措置をとってください。

1 委任者の印が実印である委任状のほか、印鑑登録証明書(ただし、請求日前30日以内に作成されたものに限ります。)を添付する。

2 委任状のほか、委任者の運転免許証、個人番号カード(ただし個人番号通知カードは不可)等本人に対し一に限り発行される書類のコピーを添付する。

 

手数料等

・手数料は無料です。

・写しの交付を希望する場合は、コピー代が必要です。

(サイズはA3まで、白黒1面10円、カラー1面20円)

・郵送により写しの交付を希望する場合は、郵送料のご負担をお願いします。

様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

総務課文書法規担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所3階)
電話:0480-92-1111(内線354)
0480-31-9041(直通)
メール:soumu@city.shiraoka.lg.jp
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