選挙人名簿抄本の閲覧について

更新日:2023年12月13日

ページID : 7300

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
また、候補者等が行う政治活動、選挙運動、報道機関等が行う公益性の高い調査研究等を実施する場合についても、その結果が民主政治の発展につながるとして、閲覧が認められています。

閲覧ができる場合

具体的には、次のような場合に閲覧できます。

1 選挙人名簿の登録の有無を確認するための閲覧

2 公職の候補者等又は政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うための閲覧

3 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治、選挙に関するものを実施するための閲覧

注意事項

選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までは閲覧できません。
商業目的による閲覧はできません。

閲覧方法

選挙管理委員会に申請書等を提出してください。その際に、申請書に併せて閲覧者の本人確認書類を提示していただきます。

閲覧方法は、読み取り又は筆記(パソコン等での手入力も可)での転記になります。

※ カメラ等での撮影や選挙人名簿抄本のコピー(スキャン)等はできません。

閲覧場所

白岡市選挙管理委員会事務局(白岡市総務部総務課内)

場所 白岡市役所3階総務課内での閲覧が可能です。

時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)

必要書類

申出の種類 必要書類

1【登録の確認】

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)

・閲覧者の本人確認ができる書類の提示(運転免許証、マイナンバーカード等)

2【政治活動】

ア 公職者(市長、議員等)の場合

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)

・閲覧者の本人確認ができる書類の提示(運転免許証、マイナンバーカード等)

2【政治活動】

イ 公職の候補者の場合

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)

・閲覧者の本人確認ができる書類の提示(運転免許証、マイナンバーカード等)

・公職の候補者であることがわかる書類(※)

(※)書類の参考例

供託証明書の写し、政治団体事務所表示用立札・看板の証票交付申請書の写し、立候補表明等の新聞記事の切り抜き等

2【政治活動】

ウ 政党その他の政治団体の場合

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)

・閲覧者の本人確認ができる書類の提示(運転免許証、マイナンバーカード等)

・政治団体の届出の写し又は活動実績を示す資料

3【調査研究】

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)

・閲覧者の本人確認ができる書類の提示(運転免許証、マイナンバーカード等)

・調査計画書に類する書類

※ 申出書で指定する閲覧者が多い場合には、候補者閲覧事項取扱者に関する申出書を使用して指定することも可能です。(必須ではありません。)

※ 【政治活動】の閲覧を指定する者が法人の場合には、承認法人に関する申出書も併せて提出してください。

申出書等書式データ

申出書については、次の内部リンクからダウンロード可能です。

選挙人名簿閲覧者の公表

選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表する義務があります。
閲覧状況については、次のとおりです。

令和4年度 閲覧状況(PDFファイル:107.1KB)

令和3年度 閲覧状況(PDFファイル:70.8KB)

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所3階)
電話:0480-92-1111(内線355)
0480-31-9041(直通)
メール:soumu@city.shiraoka.lg.jp
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