投票日当日に投票に行けない場合

更新日:2023年01月31日

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期日前投票

 投票日に仕事や旅行などの予定がある場合など、一定の事由に該当すれば、期日前に投票することができます。

方法

 本人が直接来庁し、期日前宣誓書に列挙されている期日前投票事由の中から、自分が該当するものを選択し、記入します。
(注意)期日前投票を行うときには、まだ17歳であり、投票日当日までに18歳になるかたは、期日前投票ではなく、不在者投票扱いとなります。

不在者投票

1.白岡市以外の市区町村で投票を行う場合

 白岡市の選挙人名簿に登録されており、出張などにより、投票日当日に白岡市の投票所で投票ができないかたは、不在者投票宣誓書(兼請求書)に記入し、白岡市選挙管理委員会宛てに、投票用紙等の請求をしてください。

 宣誓書(兼請求書)が白岡市選挙管理委員会に届きましたら、投票用紙等を郵送いたします。これを滞在先の最寄りの選挙管理委員会に持参し、そこで投票をすることができます。
 郵送に日数がかかりますので、お早めにお問い合わせください。

2.選挙権未取得者等が白岡市で投票をする場合

 期日前投票を行うときにはまだ17歳で、投票日当日までに18歳になるかたは、不在者投票となります。期間・時間・場所・持参するものは、期日前投票と同様です。

3.指定病院などで投票を行う場合

 投票日に病気やけがなどで入院していたり、老人ホームなどに入所していたりするかたなどのうち、不在者投票ができる施設として指定を受けた病院、老人ホーム等に入院、入所中のかたは、その指定病院などで不在者投票ができます。投票用紙などの請求は、指定病院などの指定施設にお問い合わせください。

白岡市内の指定施設

4.郵便等による不在者投票

 身体障害者手帳や戦傷病者手帳、または介護保険被保険者証をお持ちのかたで、一定の要件に該当するかたは、自宅などで投票できる郵便等による不在者投票の制度があります。
 この制度を利用するには「郵便等投票証明書」が必要です。事前に白岡市選挙管理委員会に交付申請をしてください。
 なお、郵便等投票証明書をお持ちのかたが投票される場合の投票用紙などの請求は、投票日の4日前までとなりますので、お早めにお願いします。

郵便投票の代理記載制度

 郵便等による不在者投票が行えるかたのうち、一定の要件に該当するかたは、あらかじめ白岡市選挙管理委員会に届け出た代理記載人に投票に関する記載をさせることができます。
 要件や申請などについての詳細は、白岡市選挙管理委員会にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所3階)
電話:0480-92-1111(内線355)
0480-31-9041(直通)
メール:soumu@city.shiraoka.lg.jp
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