指定給水装置工事事業者について
白岡市指定給水装置工事事業者の一覧、新規申請および更新手続について掲載しています。
白岡市指定給水装置工事事業者一覧表
水道(本管分岐から蛇口まで)の新設、増設、改造、撤去工事などをする場合は、市が指定した給水装置工事事業者へ工事の依頼をしてください。
給水装置工事事業者は次のファイルのとおりです。
詳しくは、上下水道課管理担当にお問い合わせください。
一覧表(指定順)令和7年2月26日現在 (PDFファイル: 253.9KB)
指定給水装置工事事業者の申請および変更について
指定の要件と流れについて
白岡市指定給水装置工事事業者の申請事務に係るご案内 (PDFファイル: 556.3KB)
(注意)手続の流れや各届出の記入例等については、こちらを御確認ください。
新規に申請したいとき
- 申請書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書
- 提出する書類(各1部)
- 機械器具調書
- 誓約書
- (個人)発行日から3か月以内の住民票の写し
- (法人)定款又は寄附行為の写し及び発行日から3か月以内の登記事項証明書
- 選任する主任技術者の免状の写し(携帯用も可、免状番号の確認用)
- 添付書類(各1部)
- 機械器具調書に記入された機械器具の写真
- 給水装置工事の事業を運営する事業所又は店舗の全景及び事業所名の分かる看板の写真
- 給水装置工事の事業を運営する事業所若しくは店舗の案内図又は地図
- 指定手数料
20,000円
- 給水装置工事主任技術者選任届出書(1部)
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
- 選任する主任技術者の免状の写し(携帯用も可、免状番号の確認用)
(注意)この届出書については、指定を受けてから2週間以内に届け出てください。
指定給水装置工事事業者指定申請書 (Wordファイル: 58.5KB)
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 (Wordファイル: 23.2KB)
名称や住所、代表者等を変更したいとき
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
- 白岡市指定給水装置工事事業者証(受付後に新しいものを交付します)
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 (Wordファイル: 17.9KB)
- 氏名または名称の変更の場合
- (個人)発行日から3か月以内の住民票の写し
- (法人)定款又は寄附行為の写し及び発行日から3か月以内の登記事項証明書
- 代表者および役員の変更の場合(法人のみ)
- 発行日から3か月以内の登記事項証明書
- 誓約書
(注意)変更のあった日から30日以内に届け出てください。
給水装置工事主任技術者を変更したいとき
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
- 選任する主任技術者の免状の写し(携帯用も可、免状番号の確認用)
(注意)選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該理由が発生してから2週間以内に届け出てください。
それ以外の場合(解任・追加選任)は、遅滞なく届け出てください。
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 (Wordファイル: 23.2KB)
指定給水装置工事事業者を廃止・休止もしくは再開をしたいとき
- 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書
- 白岡市指定給水装置工事事業者証(廃止・休止の場合)
(注意)廃止・休止の場合はその日から30日以内に届け出てください。
再開の場合は、再開してから10日以内に届け出てください。
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 (Wordファイル: 22.7KB)
指定給水装置工事事業者の更新について
指定給水装置工事事業者の指定に係る更新制度が導入されました
指定給水装置工事事業者の資質向上を目指して、水道法の一部を改正する法律が「令和元年10月1日」から施行され、指定給水装置工事事業者の指定に更新制が導入されました。
この法改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者は、有効期間内での更新手続が必要となりました。
初回の更新手続につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、以下の表のとおり更新までの有効期間が異なりますので、更新時期や手続等について、指定給水装置工事事業者ごとに別途通知でお知らせする予定です。
また、指定の更新を受ける場合は、更新手数料が必要となります。
なお、有効期間内に更新手続を行わない場合は、指定給水装置工事事業者の指定が失効となりますので御注意ください。
更新時に必要な提出書類
(注意)必要書類は新規申請時と同一ですが、追加で給水装置工事事業者の事業運営に関する調査票が必要となります。
- 申請書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書
- 提出する書類(各1部)
- 機械器具調書
- 誓約書
- (個人)発行日から3か月以内の住民票の写し
- (法人)定款又は寄附行為の写し及び発行日から3か月以内の登記事項証明書
- 選任する主任技術者の免状の写し(携帯用も可、免状番号の確認用)
- 添付書類(各1部)
- 機械器具調書に記入された機械器具の写真
- 給水装置工事の事業を運営する事業所又は店舗の全景及び事業所名の分かる看板の写真
- 給水装置工事の事業を運営する事業所若しくは店舗の案内図又は地図
- 更新手数料
10,000円
- 事業の運営に関する調査票(各1部)
- 給水装置工事事業者の事業運営に関する調査票
- 給水装置工事事業者講習会の受講証等の写し
- 外部研修の受講証等の写し(自社研修の場合は研修内容がわかる書類)
- 資格を証明する書類(資格者証等)の写し
指定給水装置工事事業者指定申請書 (Wordファイル: 58.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課管理担当
〒349-0213
埼玉県白岡市高岩2211番地(高岩浄水場)
電話:0480-92-1645
メール:jyougesuidou@city.shiraoka.lg.jp
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年04月01日