監査委員

更新日:2025年07月03日

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監査委員とは

監査委員は、地方自治法第195条第1項の規定により地方公共団体に置くこととなっている独任制の執行機関です。監査委員は、市の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理、事務の執行が適正かつ効率的に行われているかなどについて監査します。

定数

監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあっては4人、その他の市及び町村にあっては2人とされています。

白岡市では、識見を有する者から選任された委員1名、市議会議員のうちから選任された委員1名で構成されており、いずれも非常勤です。

選任方法と任期

監査委員は、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理等について優れた識見を有する者および議員のうちから、議会の同意を得て市長が選任します。
任期は、識見を有する者は4年、議員のうちから選任された者は、議員の任期によることとなっています。

白岡市監査委員名簿

区分 氏名 任期
識見 代表監査委員 長島 清一 令和7年7月1日から令和11年6月30日まで
議選 江原 浩之 令和5年5月15日から令和9年4月30日まで

 

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所3階)
電話:0480-92-1111(内線355)
0480-31-9041(直通)
メール:soumu@city.shiraoka.lg.jp
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