独自利用事務について

更新日:2024年04月17日

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独自利用事務とは

 当市において、マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第9号)。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています(マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)。

執行機関

市長

届出一覧

独自利用事務の情報連携に係る届出一覧

届出番号

独自利用事務の名称 備考
1

白岡市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年白岡町条例第19号)による重度心身障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

 

2 白岡市在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年白岡町条例第13号)による在宅重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの  
3 白岡市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年白岡町条例第20号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号5に移行

4 白岡市私立幼稚園等就園奨励費補助金交付要綱(平成10年白岡町告示第97号)による私立幼稚園等就園奨励費補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの 令和元年9月30日廃止
5 白岡市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年白岡町条例第20号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの  
6 生活に困窮する外国人に対する生活保護の実施に関する事務であって規則で定めるもの  
7 白岡市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年白岡町条例第19号)による重度心身障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの  

届出1

 白岡市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年白岡町条例第19号)による重度心身障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

根拠規範

届出2

 白岡市在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年白岡町条例第13号)による在宅重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

根拠規範

届出3

白岡市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年白岡町条例第20号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

根拠規範

届出5

白岡市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年白岡町条例第20号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

根拠規範

届出6

生活に困窮する外国人に対する生活保護の実施に関する事務であって規則で定めるもの

根拠規範

届出7

白岡市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年白岡町条例第19号)による重度心身障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

根拠規範

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〒349-0292
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