森林環境譲与税の使途について

更新日:2024年10月03日

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森林環境譲与税について

 適切な森林の整備などを進めていくことは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養など、国民に広く恩恵を与えるものです。しかし、所有者や境界のわからない森林の増加や担い手の不足など、大きな課題が出てきています。
 これを踏まえ、平成31年4月に森林関連法令の見直しが行われ、市町村が実施する森林整備等に必要な財源に充てるための森林環境税及び森林環境譲与税が創設され、令和元年度から森林環境譲与税が国から譲与されています。

令和5年度の使途を公表します!

使途の公表について

森林環境譲与税については、市町村は間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
 市町村は、法令で森林環境譲与税の使途などを公表することが義務付けられています。

関係法令

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)

 第34条3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

過年度の使途

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