マイナ保険証をご利用ください

更新日:2024年08月28日

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令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります

    令和6年12月2日以降は、紙の健康保険証の発行は一切できなくなり、紛失等の際の再発行もできませんので、保険証の取扱いにはご注意ください。

    令和6年12月1日時点でお手元にある健康保険証は、12月2日以降も有効期限まで使用することができます。

「資格確認書」の交付について

    令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していないかたには、「資格確認書」が交付され、この「資格確認書」を医療機関に提示することにより、これまでどおり受診することができます。
    有効期限が令和7年7月31日までの健康保険証をお持ちのかたには、有効期限が切れる7月末までに「資格確認書」を郵送いたします。
 
---<マイナ保険証とは>---
    保険証として利用するための登録をしたマイナンバーカードのことです。

「資格情報のお知らせ」の交付について

    令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有しているかたには、自分の被保険者資格を把握できる「資格情報のお知らせ」が交付されます。
    「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関の受診はできません。
    有効期限が令和7年7月31日までの健康保険証をお持ちのかたには、有効期限が切れる7月末までに「資格情報のお知らせ」を郵送いたします。

マイナ保険証を利用するメリット

1. より良い医療を受けることができます!
    医療機関を受診した際に、お薬の情報や健診結果の提供に同意すると、医師等からご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
2. 窓口で限度額以上の支払いが不要になります!
    高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証等として使うことで、ご自身で高額な医療費を一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
3. マイナポータルで確定申告の医療費控除がカンタンにできます!
    マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線147・148)
0480-31-7986(直通)
メール:hoken@city.shiraoka.lg.jp
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