国民健康保険税

更新日:2024年04月01日

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国民健康保険税は、埼玉県へ納付する国民健康保険事業費納付金に要する費用等に充てるため、基礎課税額(以下「医療分」という。)と後期高齢者支援金等課税額(以下「支援金分」という。)と介護保険納付金課税額(以下「介護分」という。)の合計額を課税したものです。

国民健康保険事業費納付金・標準保険税率とは

「国民健康保険事業費納付金」とは、埼玉県内でかかる医療費の見込みから、公費等で賄われる部分を除いた額を、市町村が被保険者数や所得水準に応じて負担するものです。国民健康保険事業費納付金は、埼玉県が計算・決定を行い、その額は市町村ごとに異なります。

「標準保険税率」とは、埼玉県が示す当該市町村の標準的な保険税率です。市町村は、標準保険税率を参考に保険税率を定め、保険税の賦課・徴収を行い、埼玉県に国民健康保険事業費納付金を納めます。

医療分

医療分は、国民健康保険(医療保険)に要する費用にあてるための課税額をいいます。
この課税額は、前年の所得を基礎として積算する所得割額、加入者一人当たりにかかる均等割額を合計したものです。
医療分は、みなさんが受けた診療行為等に要した医療費のうち自己負担額を除く医療費を医療機関へ支払うための資金です。この資金は、みなさんに負担していただいた国民健康保険税と国などからの助成金から構成されています。このため、医療費が増大すると国民健康保険税の税率等に影響を及ぼすことになります。
健康管理に心がけ、体を大切にしましょう。

支援金分

支援金分は、後期高齢者医療制度の財源として、国民健康保険の被保険者数に応じた後期高齢者支援金等を拠出するためのものです。
この課税額は、前年の所得を基礎として積算する所得割額、加入者1人当たりにかかる均等割額を合計したものです。

介護分

介護分は、介護保険制度による介護保険料を40歳以上64歳までのかたに国民健康保険税と一緒に納付していただき、介護保険納付金にあてるためのものです。
この課税額は、前年の所得を基礎として積算する所得割額、加入者一人当たりにかかる均等割額を合計したものです。


国民健康保険税(医療分と支援金分と介護分)は、国民健康保険に加入している人がいる世帯主に対して課税されますので、世帯主が社会保険等に加入していても同じ世帯の中で国民健康保険に加入している人がいると納税義務者となります。
なお、世帯主が社会保険などに加入している場合の世帯主の所得は、国民健康保険税の算定には含まれません。

税率等(令和6年度)

国民健康保険税税率の詳細
区分 算定の基礎 医療分 支援金分 介護分
所得割 加入者の前年中の総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた額 7.04% 2.41% 2.21%
均等割 世帯内の加入者数 1人当たり
28,400円
1人当たり
14,700円
1人当たり
15,400円
賦課限度額:年間保険税額の上限金額
区分 算定の基礎 医療分 支援金分 介護分
賦課
限度額
医療分・支援金分・介護分の
各合計金額の限度額
65万円 24万円 17万円

国民健康保険税の試算例

例1 年金収入のみの夫婦2人世帯の場合

世帯主(67歳) 年金収入300万円
妻 (66歳) 年金収入 60万円

国民健康保険税の試算例1の詳細
医療分 160,200円
支援金分 64,800円
介護分 0円
合計年税額 225,000円

例2 自営業の3人世帯の場合

世帯主(46歳) 所得300万円
妻 (42歳) 所得なし
子ども(10歳)

国民健康保険税の試算例2の詳細
医療分 266,100円
支援金分 106,000円
介護分 87,500円
合計年税額 459,600円

例3 給与収入の3人世帯の場合

世帯主(42歳) 給与収入 400万円
妻 (38歳) 収入なし
子ども(5歳)

国民健康保険税の試算例3の詳細
医療分 235,000円
支援金分 92,900円
介護分 66,800円
合計年税額 394,700円

例4 アルバイト給与の1人世帯の場合

世帯主(19歳) 給与収入 160万円

国民健康保険税の試算例4の詳細
医療分 72,000円
支援金分 29,600円
介護分 0円
合計年税額 101,600円

下記のエクセルシートから、国民健康保険税の簡易的な試算が行えます。
入力方法等は「使い方」を参考にしてください。

エクセルのシートは、計算式等の編集を防ぐため、シートを保護しています。保護の解除は行わないようにしてください。

注意事項

  • 上記の試算シートによる計算結果は、あくまで試算による目安のため、実際の国民健康保険税額と異なる場合があります。
  • 上記の試算シートには、各種軽減に該当する場合や年度途中での加入脱退に伴う月割計算は反映されません。より正確な保険税額をお知りになりたい場合は、直接担当までご連絡ください。

国民健康保険税の減額

一定の所得以下の世帯に対して、均等割額の7割・5割・2割が減額されます。

7割が減額される場合
 世帯(擬制世帯主を含む。)の総所得金額等が43万円+10万円×(給与所得者等の数(注釈1)-1)以下の世帯は、均等割額が軽減され、次のとおりとなります。
軽減後の均等割額(被保険者1人につき)7割が減額される場合

医療分 支援金分 介護分
8,520円 4,410円 4,620円

 

5割が減額される場合
 世帯(擬制世帯主を含む。)の総所得金額等が43万円を超え、かつ、43万円+29.5万円×被保険者数(注釈2)+10万円×(給与所得者等の数(注釈1)-1)以下の世帯は、均等割額が軽減され、次のとおりとなります。
軽減後の均等割額(被保険者1人につき)5割が減額される場合

医療分 支援金分 介護分
14,200円 7,350円 7,700円

 

2割が減額される場合
 (1)及び(2)に該当する世帯を除き、世帯(擬制世帯主を含む。)の総所得金額等が43万円+54.5万円×被保険者数(注釈2)+10万円×(給与所得者等の数(注釈1)-1)以下の世帯は、均等割額が軽減され、次のとおりとなります。
軽減後の均等割額(被保険者1人につき)2割が減額される場合

医療分 支援金分 介護分
22,720円 11,760円 12,320円


(注釈1) 一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者。
(注釈2) 同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したものを含む。

 世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)、国民健康保険被保険者、特定同一世帯所属者 (注釈3)に所得未申告のかたがいる世帯は軽減が適用されませんので必ず申告をしてください。確定申告等で配偶者や扶養となっているかたも所得の申告が必要です。所得がないかたも所得がないことを申告してください。

(注釈3) 特定同一世帯所属者…国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行されたかたで、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属するかたをいいます。

未就学児に係る均等割額の軽減について

 未就学児に係る均等割額(医療分・支援金分)の5割を軽減します。一定の所得以下の世帯における均等割額の法定軽減が適用される世帯に属する未就学児については、軽減後の額について5割が軽減され、次のとおりとなります。申請は不要です。
 対象期間は、6歳に達して以降最初の3月31日を迎えるまでとなります。

未就学児に係る均等割額の軽減の詳細
世帯区分 減額後医療分 減額後支援金分
軽減無 14,200円 7,350円
7割軽減 4,260円 2,205円
5割軽減 7,100円 3,675円
2割軽減 11,360円 5,880円

後期高齢者医療制度への移行に伴い、国保税が減額される場合があります。

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したかたがいる場合

75歳以上のかたは、後期高齢者医療制度に移行し、後期高齢者医療保険料を納めていただいています。それに伴って、国保に引き続き加入するかたの国保税が急に増えることがないように、次のような減額が受けられます。減額の対象となる世帯のかたは、国保税が減額した後の金額で計算されます。

所得の低いかたの国保税の減額について

国保税の減額を受けている世帯は、75歳以上のかたが後期高齢者医療制度に移行しても、世帯構成や収入が変わらなければ、引き続き7割・5割・2割の減額が受けられます。

社会保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者が国民健康保険に加入する場合

75歳以上のかたが社会保険から後期高齢者医療制度に移ることにより、その被扶養者(65歳~74歳)であったかたが新たに国保に加入する場合には、申請いただくことにより、当分の間、次のような減免(旧被扶養者減免)が受けられます。

  1.  国保税の所得割額が減免となります。(当分の間、減免期間に制限はありません。)
  2.  国保税の一人あたりで賦課される均等割額が、最大で半額(5割)減免になります。(ただし、資格取得から2年を経過するまでの間に限ります。)

なお、減免を受けるための申請手続きは、国保の資格取得の手続きの際に、「減免申請書・資格喪失証明書」を提出していただきます。

非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について

対象者

「雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知」をお持ちのかたで、その離職理由コード番号が下記のいずれかに該当するかた。

1 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職者)

離職理由コード
  • 11 解雇
  • 12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
  • 21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
  • 22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
  • 31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
  • 32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職者)

離職理由コード
  • 23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
  • 33 正当な理由のある自己都合退職
  • 34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

ただし、雇用保険の特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受けるかた)及び高年齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受けるかた)は、対象になりません。

軽減割合

国民健康保険税の所得割額は、前年中の所得により算定されます。軽減に該当したかたは、前年中の給与所得を100分の30として算定します。

軽減期間

離職した日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度までの期間です。

なお、ほかの健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると終了となります。

申請に必要な書類

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  • 国民健康保険被保険者証

(注意)雇用保険受給資格者証・雇用保険受給資格通知については、管轄のハローワークにお問い合わせください。

ハローワーク春日部(白岡市の管轄のハローワーク)…048-736-7611

産前産後期間の国民健康保険税の免除について

対象者・受付期間

対象者

白岡市の国民健康保険に加入しているかたで令和5年11月1日以降の出産または出産予定のかた
(ここでいう出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も対象となります。)

受付期間

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

対象期間

その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産月または出産予定月の前月から出産月または出産予定月の翌々月相当分が免除されます。

単胎 出産月または出産予定月の前月から4か月間

多胎 出産月または出産予定月の3か月前から6か月間

※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が免除されます。令和6年1月より前の期間については免除の対象になりません。

免除額

出産または出産予定の被保険者の所得割額と均等割額

申請方法

[1]  産前産後期間に係る保険税軽減届出書 (PDF)
[2]  届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)と国民健康保険被保険者証
[3]  世帯主と出産される方の個人番号確認書類 (マイナンバーカード等) 
[4]  母子健康手帳等(出産予定日が確認できるもの)

※  出産後の届出の場合には[4]は原則不要ですが、別世帯の子の場合には母子健康手帳(出生届出済証明のページ)などで出産日・親子関係を確認させていただきます。
※ 流産・死産・人工妊娠中絶の場合には、母子健康手帳(「出産の状態」のページ)の写しをご提出ください(娩出日を確認させていただきます)。届出書の出産日の欄に娩出日をご記入ください。

国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)について

次の1~3のすべてに当てはまるかたは特別徴収(年金天引き)の対象のかたとなります。

  1.  世帯主が国民健康保険に加入していて、世帯の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳であること
  2.  天引き対象となる年金を年額18万円以上受給していること
  3.  介護保険料の特別徴収対象者で、介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えないこと

(注意)4月分・6月分・8月分の年金から天引きにより納めていただくことを、「仮徴収」といいますが、4月時点では前年中の所得が確定していないため、前年度の税額を基に納付していただきます。
なお、前年中の所得が確定後、本徴収として、あらためて税額を計算し、納税通知書を送付します。

特別徴収(年金天引き)から口座振替への納付方法の変更について

特別徴収(年金天引き)対象のかたのうち、口座振替による納付をご希望のかたは、「納付方法変更申出書」を、保険年金課の窓口に提出していただくことにより、「口座振替」によるお支払いに変更できます。(ただし、これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合もあります。納付書払いに変更することはできません。)なお、すでに納付方法変更申出書を提出していただいたかたについては、再度手続きしていただく必要はありません。

お持ちいただくもの

今まで(特別徴収以前)の国民健康保険税を口座振替で納付されていたかた

本人確認ができるもの(運転免許証・国民健康保険被保険者証等)

今まで(特別徴収以前)の国民健康保険税を金融機関等の窓口で納付されていたかた(口座振替の申込が必要となります。)
ペイジー口座振替受付サービスでの口座振替申込の場合
  • キャッシュカード
  • 本人確認ができるもの(運転免許証・国民健康保険被保険者証等)
  • 委任状(代理人(口座名義人と異なるかた)が手続きする場合のみ)
口座振替依頼書での申込の場合
  • 振替口座の預金通帳
  • 通帳のお届け印
  • 本人確認ができるもの(運転免許証・国民健康保険被保険者証等)

手続きいただく時期により、特別徴収(年金天引き)中止の時期が異なります。

国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予制度について

災害、事業の休廃止、失業などにより収入が著しく減少し、医療機関などへの一部負担金の支払いが困難となった場合に、一部負担金の支払いが減額、免除または徴収猶予される制度です。

対象となる事由

  1.  震災、風水害、火災その他これらに類する災害により主たる生計維持者が死亡し、若しくは障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたこと。
  2.  干ばつ、冷害、冷霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が減少したこと。
  3.  事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したこと。
  4.  国民保護に関する白岡市計画に定める武力攻撃災害等により主たる生計維持者が死亡し、若しくは身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたこと。
  5.  上記1から4の場合のほか、市長が一部負担金の減額、免除及び徴収猶予を受けることを相当と認める事由があったこと。

対象者

入院療養(4のみ外来療養を含む)を受ける者で、次の各号のいずれにも該当する世帯に属する者をその対象とします。

  1.  対象となる事由のいずれかに該当することにより、その利用し得る資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困難となり、一部負担金の支払が困難であると認めたこと。
  2.  世帯の預貯金の額が基準生活費((注釈))の3か月分以下であること。
  3.  申請日において、世帯の国民健康保険税に滞納がないこと。

(注釈)生活保護法による保護の基準に規定する基準生活費

認定基準

認定基準の詳細
種別 基準
免除 世帯の前3か月の実収入月額(注釈)の平均金額が基準生活費の110%以下
減額(5割) 世帯の前3か月の実収入月額の平均金額が基準生活費の110%を超え120%以下
徴収猶予 世帯の前3か月の実収入月額の平均金額が基準生活費の120%を超え130%以下

(注釈)生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

減額、免除及び徴収猶予の期間

減額または免除は申請した月から3か月を限度とします。
徴収猶予は申請した月から6か月以内の必要と認める期間とします。

申請に必要な書類

  • 国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書
  • 収入状況等申告書
  • 医療費見込書
  • 同意書
  • その他市長が必要と認める書類

 詳しくは、保険年金課国民健康保険担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線142・143・144)
0480-31-7986(直通)
メール:hoken@city.shiraoka.lg.jp
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