令和8年度国民健康保険税の主な変更点
国民健康保険税率の変更について
令和8年度から国民健康保険税の税率等が変わります。将来に渡って市の国民健康保険制度を安定的に運営していくために、被保険者の皆様にはご負担をおかけすることとなりますが、ご理解くださいますようお願いいたします。
変更点
変更箇所は赤文字で表示しています。
| 医療給付費分 |
後期高齢者 支援金等分 |
介護納付金分 | |
|---|---|---|---|
| 所得割 | 7.15% | 2.54% | 2.25% |
| 均等割 | 33,600円 | 15,200円 | 15,800円 |
| 賦課限度額 | 66万円 | 26万円 | 17万円 |
| 医療給付費分 |
後期高齢者 支援金等分 |
介護納付金分 |
子ども・子育て 支援納付金分 |
|
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 7.35% | 2.58% | 2.25% | 0.29% |
| 均等割 | 40,100円 | 15,700円 | 15,800円 | 1,806円 |
|
18歳以上 均等割※ |
- | - | - | 103円 |
| 賦課限度額 | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 |
※子ども・子育て支援納付金分均等割に加算される金額
変更理由
平成30年度から財政運営の責任主体が都道府県となり、県は市町村ごとに国保事業費納付金の額と納付金を納めるために必要な標準保険税率を提示しています。市は、国保事業費納付金を県に支払うために必要な費用を国民健康保険税として賦課徴収することになりますが、現状の保険税率と県の示す標準保険税率には差が生じていることから、保険税率を変更するものです。
なお、市では標準保険税率との差(不足)を埋めていくうえで、急激な負担増とならないよう国民健康保険財政調整基金(貯金)を活用しながら段階的に税率を見直していく予定です。
令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の施行に伴い、令和8年度から、「子ども・子育て支援金制度」が始まります。制度の開始に伴い、令和8年度から、現在の国民健康保険税の賦課区分に加え、新たに子ども・子育て支援納付金分を併せて賦課徴収することとなります。
皆様から拠出いただく支援金は、「児童手当の拡充」や「妊婦のための支援給付」などの子どもや子育て世帯を支援する事業に充てられます。
制度の詳細については、こども家庭庁のホームページやリーフレットをご確認ください。
子ども・子育て支援金リーフレット (PDFファイル: 619.2KB)
軽減判定所得の引き上げについて
一定の所得以下の世帯に対して、均等割が7割・5割・2割軽減されています。令和8年度から軽減判定所得が変更になりました(7割は変更なし)。変更箇所は赤文字で表示しています。
・7割軽減される場合
世帯(擬制世帯主を含む。)の総所得金額等が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯は、均等割額が7割減額され、次のとおりとなります。
| 医療給付費分 |
後期高齢者 支援金等分 |
介護納付金分 |
子ども・子育て 支援納付金分 |
子ども・子育て 支援納付金分 (18歳以上均等割) |
|---|---|---|---|---|
| 12,030円 | 4,710円 | 4,740円 | 541円 | 30円 |
・5割軽減される場合(30.5万円→31万円)
世帯(擬制世帯主を含む。)の総所得金額等が43万円を超え、かつ、43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯は、均等割額が5割減額され、次のとおりとなります。
| 医療給付費分 |
後期高齢者 支援金等分 |
介護納付金分 |
子ども・子育て 支援納付金分 |
子ども・子育て 支援納付金分 (18歳以上均等割) |
|---|---|---|---|---|
| 20,050円 | 7,850円 | 7,900円 | 903円 | 51円 |
・2割軽減される場合(56万円→57万円)
世帯を除き、世帯(擬制世帯主を含む。)の総所得金額等が43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯は、均等割額が2割減額され、次のとおりとなります。
| 医療給付費分 |
後期高齢者 支援金等分 |
介護納付金分 |
子ども・子育て 支援納付金分 |
子ども・子育て 支援納付金分 (18歳以上均等割) |
|---|---|---|---|---|
| 32,080円 | 12,560円 | 12,640円 | 1,444円 | 82円 |
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課国民健康保険担当
〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地
電話:0480-92-1111
0480-31-7986(直通)
メール:hoken@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2026年03月23日