国民健康保険のマイナンバーを利用した手続き
 マイナンバー(個人番号)を利用した情報連携の本格的な運用が、平成29年11月13日から始まりました。
 これにより、国民健康保険に関係する一部の手続きについて、今まで添付していただいていた必要書類が省略できるようになります。
 しかし、一部の手続きにつきましては、「まだ情報連携が開始されていない」、「必要書類に代わる情報の登録が済んでいない」などの理由により、今まで通り必要書類の添付が必要となる場合がございますのでご注意ください。
 詳しくは下記をご覧ください。
必要書類の添付を省略できる手続き
| 手続き | 省略可能となる書類 | 備考・注意点 | 
|---|---|---|
| 国保への加入手続き | 職場の健康保険の | 原則として、従来どおり資格喪失証明書の添付が必要となります。 喪失証明書の添付が困難(勤務先の倒産など)であり、他の方法(電話など)で、資格を喪失したことが確認できなかった場合に限り、条件付きで省略が可能です。 | 
| 国保からの脱退手続き | 職場の健康保険証 または 資格取得証明書 | 原則として、従来どおり保険証等の添付が必要となります。 他の方法(電話など)で、資格を取得したことが確認できなかった場合に限り、条件付きで省略が可能です。 | 
| 非自発的失業者に係る保険税の軽減の届出 | 雇用保険受給資格者証 | 非自発的失業後に再就職をしていないかたに限り、省略が可能です 。既に再就職をしている場合には、離職時の雇用保険受給資格者証の添付が必要となります。 | 
(注意1) 厚生労働省のホームページに掲載されている「添付書類省略困難保険者リスト」に記載されている健康保険組合の加入者及び被扶養者であったかたは、当面の間、添付書類(資格喪失証明書)の省略はできませんのでご注意ください。
 いずれの手続きにつきましても、情報提供機関(職場の健康保険組合等)の情報登録の遅延やタイムラグなどによって情報連携ができず、手続きができない場合がごさいますのでご了承ください。
 また、その場合でも、必要書類をお持ちいただくことにより、手続きができる場合もありますので、可能な限り必要書類をお持ちいただくようご協力ください。
本人確認とマイナンバーの確認について
マイナンバーを利用したお手続きの際には、本人確認とマイナンバーの確認が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課国民健康保険担当
〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地
電話:0480-92-1111
0480-31-7986(直通)
メール:hoken@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年01月31日