令和6年度から国民健康保険税率等が変わります
このページでは、白岡市国民健康保険の令和6年度における主な変更点を掲載しております。
国民健康保険税
国民健康保険税率の変更について
令和6年度から国民健康保険税の税率等が変わります。将来に渡って市の国民健康保険制度を安定的に運営していくために、被保険者の皆様にはご負担をおかけすることとなりますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
変更点
変更箇所は赤文字で表示しています。
医療分 | 支援金分 | 介護分 | |
---|---|---|---|
所得割 | 7.04% | 2.29% | 2.13% |
均等割 | 23,700円 | 14,100円 | 14,700円 |
限度額 | 65万円 | 22万円 | 17万円 |
医療分 | 支援金分 | 介護分 | |
---|---|---|---|
所得割 | 7.04% | 2.41% | 2.21% |
均等割 | 28,400円 | 14,700円 | 15,400円 |
限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
変更理由
平成30年度から財政運営の責任主体が都道府県となり、県は市町村ごとに国保事業費納付金の額と納付金を納めるために必要な標準保険税率を提示しています。市は、国保事業費納付金を県に支払うために必要な費用を国保税として賦課徴収することになりますが、現状の保険税率と県の示す標準保険税率には差が生じていることから、保険税率を変更するものです。
なお、市では標準保険税率との差(不足)を埋めていくうえで、急激な負担増とならないよう国民健康保険財政調整基金(貯金)を活用しながら段階的に税率を見直していく予定です。
軽減判定所得の引き上げについて
一定の所得以下の世帯に対して、均等割が7割・5割・2割軽減されています。令和6年度から軽減判定所得が変更になりました(7割は変更なし)。変更箇所は赤文字で表示しています。
・5割軽減される場合(29万円→29.5万円)
世帯(擬制世帯主を含む。)の総所得金額等が43万円を超え、かつ、43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯は、均等割額が軽減され、次のとおりとなります。
医療分 | 支援金分 | 介護分 |
---|---|---|
14,200円 | 7,350円 | 7,700円 |
・2割が減額される場合(53.5万円→54.5万円)
世帯を除き、世帯(擬制世帯主を含む。)の総所得金額等が43万円+54万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯は、均等割額が軽減され、次のとおりとなります。
医療分 |
支援金分 |
介護分 |
---|---|---|
22,720円 |
11,760円 |
12,320円 |
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課国民健康保険担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線142・143・144)
0480-31-7986(直通)
メール:hoken@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2024年04月01日