育児期間の国民年金保険料が免除となります

更新日:2026年10月09日

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育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方等)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月から新たに始まりました。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
対象となるかたは手続きをお願いします。

免除の対象となるかた

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

・子と親子関係があること
・子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。

免除期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

育児期間の取り扱い

育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象になります。
すでに保険料を納付している期間や、法定免除に該当している期間、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付します。

届出時期

育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
産前産後免除とあわせて届出することが可能です。
なお、口座振替またはクレジットカード納付により前納を行っている場合、育児免除期間終了後に振替方法が変更となることがあります。詳しくはお近くの年金事務所へお問い合わせください。

届出が不要な場合
産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方(※1)は、届出する必要はありません。(※2)該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」を送付します。

※1 基礎年金番号とマイナンバーが紐付されており、マイナンバーを用いた情報連携によって親子関係および子と同一世帯であることを確認できる被保険者。
※2 実父・養父母や産前産後免除の届出が済んでいない実母の方は手続きが必要です。

なお、育児免除に該当することが確認できなかった場合には、「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」を送付します。「国民年金保険料産前産後免除終了のお知らせ」が届いた方で、育児免除の対象となる方は届出を行ってください。
 

届出先

市役所保険年金課窓口または年金事務所窓口

※電子申請による手続きも可能です。

届出に必要な書類

(1)マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類

(2)被保険者と子の親子関係を確認できる書類 

(3)被保険者と子の住民票上住所が同一であることを確認できる書類

※基礎年金番号とマイナンバーが紐付されており、マイナンバーを用いた情報連携によって親子関係および子と同一世帯であることを確認できる場合には(2)・(3)の書類を省略することができます。
※親と子の状況によっては、追加で書類が必要となることがあります。

育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)とき

育児免除期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。
※子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。

参考

(日本年金機構ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民年金担当
〒349-0215 埼玉県白岡市千駄野445番地(はぴすしらおか2階)
電話:0480-92-1111
0480-31-7986(直通)
メール:hoken@city.shiraoka.lg.jp
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