離婚時の厚生年金保険料の納付記録の分割制度について
離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金保険料の納付記録を分割して、それぞれ自分の年金の納付記録とすることができます。
参考
(日本年機構が作成したリーフレット1枚)
(日本年金機構のホームページ)
離婚後2年以内(注釈)に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターまでご相談ください。
(注釈)年金分割割合を定める調停等の長期化により離婚後2年を経過した場合は、調停等の成立日から6か月以内(調停等の成立日が令和2年8月2日以前の場合は1か月以内)であれば手続きが可能
お近くの相談窓口は、「全国の相談・手続き窓口」(日本年金機構のホームページ)でご確認ください。
厚生年金保険料の納付記録の分割方法
- 分割方法には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
- 年金分割により、お二人の年金は分割後の納付記録で計算されます。
- 事前に年金分割の話し合いに必要な情報提供を受けることができます。
(注意)詳細については、日本年金機構「離婚時の年金分割」のページをご覧ください。
1 合意分割
婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割できます。
年金の分割割合は、お二人の合意、または、裁判手続きによって決定(最大2分の1)されます。
(注意)日本年金機構のホームページ「離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)」も参照してください。
2 3号分割
サラリーマンの妻である専業主婦の方など、国民年金第3号被保険者(注釈)であった方からの請求により、年金記録を分割できます。
年金の分割割合は、2分の1ずつとなります。
平成20年4月以降の第3号被保険者期間中の報酬額が分割対象になります。
(注釈)厚生年金保険の被保険者または共済組合の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方
(注意)日本年金機構のホームページ「離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)」も参照してください。
手続きや分割対象期間等の詳細についてのお問い合わせは
お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでお願いいたします。
お近くの相談窓口は、「全国の相談・手続き窓口」(日本年金機構のホームページ)でご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課国民年金担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線149・140)
0480-31-7986(直通)
メール:hoken@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年01月31日