AEDを貸し出しています
市では、市内で開催されるスポーツ大会等の各種事業において、参加者等が心停止の状態となった緊急事態に備え、事業を主催する団体に対し自動体外式除細動器(AED)を貸し出しています。
貸出用AEDリーフレット (PDFファイル: 143.3KB)
貸し出しの対象
市内で開催されるスポーツ大会・式典・講習会等を主催する、市内に住所を有する者が中心となって組織する団体
貸し出しの要件
- 医療従事者(医師、看護師、救急救命士)又は普通救急救命講習、上級救急救命講習、その他これらに類する講習会を修了した者を配置すること。
- 営利目的の事業で使用しないこと。
貸し出しの期間及び費用
貸出期間:貸し出しを受けた日を含めて7日間以内
費用:無料
申請から貸し出し、返却までの流れ
申請方法
申請は電子申請、窓口、メールで受け付けています。
【申請期間】
貸出を受けようとする日の前月の1日から貸出を受けようとする日の7日前まで(例:4月15日に貸出を受ける場合は、3月1日〜4月8日に申請してください。)
電子申請
白岡市電子申請・届出サービスから申請してください。
窓口、メールでの申請
貸出申請書(様式第1号)に次の3点を添付し、申請してください。
- 医療従事者であること又は普通救急救命講習、上級救急救命講習等AEDの使用に係る講習の修了者であることを証する書類(提示またはコピーを添付)
※提示の場合コピーを取らせていただきます。 - 貸出対象事業のプログラム、実施要領等(内容がわかる資料)
- 事業を実施する団体の名簿(氏名、住所、連絡先等のわかるもの)
【提出場所】
白岡市保健福祉総合センター1階 健康増進課窓口
E-mail:hokencenter@city.shiraoka.lg.jp
様式第1号 白岡市自動体外式除細動器(AED)貸出申請書 (Wordファイル: 18.7KB)
貸し出し
貸出日当日に本人確認書類をお持ちの上、健康増進課窓口までAEDを受け取りに来所してください。
返却
返却期日までに健康増進課窓口で返却してください。
返却する際は、貸し出したAEDと一緒に次のものを提出してください。
実績報告書は電子申請・届出サービスからも提出できます。電子申請の場合はAED返却前に提出してください。
注意事項
・AEDを故意または過失によって破損等させたときは、AEDを原状に復し、その相当額を弁償してください。
・AEDを貸出対象事業以外の使用や転貸等しないでください。
・市が保有する貸出用AEDは2台です。申請は先着順となりますので、重複した場合は貸し出しを受けられない場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康増進課保健医療担当
〒349-0215
埼玉県白岡市千駄野445番地(はぴすしらおか1階)
電話:0480-92-1201(内線812・813・814)
メール:hokencenter@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2024年08月05日