新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度

更新日:2024年04月01日

ページID : 7600

このページの内容は、特例臨時接種期間中(令和6年3月31日まで)に受けた接種による健康被害が対象となります。

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

申請から認定・支給までの流れ

請求する場合は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて市に提出してください。
市は、書類を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、県を通じて国へ進達をします。
国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、認否等についての答申を受け、県を通じて市に通知します。
その後、給付が認められた事例に対して給付を行います。

健康被害救済制度の流れのフロー図

注意事項

  • 記載の書類以外の書類の提出を後日お願いする場合があります。
  • 提出書類の中には、発行に費用が生じるおそれがあるものもありますが、申請者(請求者)の負担となります。
  • 国の認定結果を通知するまで数か月から1年程度の期間を要します。

給付の種類・内容・請求者

給付の種類・内容の詳細
種類 内容
医療費 かかった医療費の自己負担分
医療手当 入院通院に必要な諸経費(月単位で支給)
障害児養育年金 一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給
障害年金 一定の障害を有する18歳以上の者に支給
死亡一時金 死亡したかたの遺族に支給
葬祭料 死亡したかたの葬祭を行う者に支給
遺族年金 死亡したかたが生計維持者の場合、その遺族に支給
遺族一時金 死亡したかたが生計維持者でない場合、その遺族に支給

医療費・医療手当請求の必要書類

必要な書類 説明等
医療費・医療手当請求書

医療費及び医療手当の請求書の様式
請求者が記入してください。

受診証明書 初めて医療費及び医療手当を請求する際に必要な受診証明書
受診した医療機関に請求してください。
領収書等 医療費の自己負担額を証明することができる書類
予診票のコピー 接種した医療機関に請求してください。
接種済み証のコピー 接種した予防接種の種類及びその年月日を証する書類
診療録(※) 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告等を含む)
受診した医療機関に請求してください。

(※)新型コロナウイルスワクチン接種後4時間以内に発症したアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応であると医師が判断し、接種日を含め、7日以内に治癒・終診した場合は、診療録等を医師が記載した様式6-1-1に変えることができます。

死亡一時金・葬祭料請求の必要書類

死亡一時金・葬祭料請求の必要書類の一覧
必要な書類 説明等
死亡一時請求書 請求者が記入してください。
埋葬料請求書 請求者が記入してください。
死亡診断書、死体検案書等  
埋火葬許可証等  
予診票のコピー 接種した医療機関に請求してください。
接種済証のコピー等 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する書類
診療録(カルテのコピー)等 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明できる医師が作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)
受診した医療機関に請求してください。
住民票(除票)の写し 請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
戸籍謄(抄)本、保険証等 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課保健医療担当
〒349-0215
埼玉県白岡市千駄野445番地(はぴすしらおか1階)
電話:0480-92-1201(内線812・813・814)
メール:hokencenter@city.shiraoka.lg.jp
お問い合わせフォームはこちら