子育て家庭に医療費を支給します(ひとり親家庭等医療費)
市では、ひとり親家庭(母子・父子家庭、親に代わって子どもを育てている養育者家庭、父または母に一定の障害がある家庭)のかたが医療保険制度で医療にかかった場合に、支払った医療費の一部を申請に基づき助成する制度を実施しています。(児童扶養手当に準じた所得制限があります。)
登録申請していただき、受給者証の交付を受けなければ助成は受けられません。原則として申請を受け付けた日から支給の対象となります。
対象者
ひとり親家庭等の18歳到達後最初の年度末までの児童(一定の障害がある児童は20歳未満まで)とその母(父)または養育者
所得制限額
扶養人数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
(補足)一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
扶養人数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
(補足)一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
登録手続きに必要なもの
- 請求者及び児童の戸籍謄本(申請日から1か月以内に発行のもの)
- 所得証明書(平成29年11月13日以降受付分は省略可)
- 申請者及び同住所地に住む方全員分の加入保険を証明する書類(マイナ保険証、資格確認証等)
- 印鑑
- 請求者名義の口座番号がわかるもの
- 本人確認ができるもの
- 個人番号が確認できるもの(申請者及び同住所地に住む方全員分)
- (補足)児童扶養手当が認定となっているかたは、1. 2. の書類は児童扶養手当証書をもって省略することができます。
- (補足)マイナンバー制度による情報連携が開始されたことにより、平成29年11月13日受付分から2. の書類は省略可能となっています。
- (補足)その他、申請事由に応じて別途必要となる書類がある場合がありますので、担当までご相談ください。
現況届について
ひとり親家庭等医療費助成事業を受給している方については、毎年11月に翌年1月から12月までの受給資格審査を行うため、現況届の提出が必要になります。
対象の方には必要書類を郵送しますので、ご確認の上、お手続きをお願いします。
また、児童扶養手当の現況届をご提出いただいている方については、ひとり親家庭等医療費助成事業の現況届の提出は省略しております。
提出時の注意点
・前年の所得状況等を確認するための届出になります。必ず本人が11月中に提出してください。
・提出期限が過ぎた場合、認定開始日が遅れる場合もあります。
・現況届を提出しない場合、翌年度の受給資格の審査が行えないことから、新しい受給資格者証の送付ができません。
助成対象となるもの
助成対象となる医療費は、病気やケガなどで医療機関にかかったもので、保険が適用されるもの(保険診療分)に限ります。
なお、保険診療分から自己負担金(注釈)及び加入している健康保険組合から支給される高額療養費や附加給付金等の額を差し引いた金額を支給します。
助成対象外のもの
- 入院時の食事代
- 交通事故など第三者行為による受診
- 保険外の自費のもの(文書料、健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の差額ベッド代など)
(注釈)令和4年12月31日までの診療分については自己負担金があります。
- 通院の場合1医療機関1か月につき 1,000円
- 入院の場合入院1日につき 1,200円
ただし、市町村民税が非課税のかた及び薬局分については、自己負担金はありません。
医療機関を受診するときは
1保険診療の自己負担金額が1医療機関につき1ヶ月21,000円未満の場合
- 指定医療機関等(埼玉県内の医科・歯科・調剤薬局・訪問診療)を受診した場合
指定医療機関等の窓口に加入保険を証明する書類(マイナ保険証、資格確認証等)と一緒に『ひとり親家庭等医療費受給資格証』を提示してください。医療費(一部負担金)の支払いが不要となります。 - 指定医療機関等以外(整骨院、接骨院や県外の医療機関等)を受診した場合
医療機関等で医療費(一部負担金)を支払い、領収書を添付した『ひとり親家庭等医療費支給申請書』をこども保育課に提出してください。毎月10日までに申請があったものについて翌月12日に(土日祝日の場合はその翌日) 登録していただいた口座に振込みいたします。
2保険診療の自己負担金額が1医療機関につき1ヶ月21,000円以上の場合
- 保険組合等から支給(不支給)決定通知が送付される場合
保険診療の自己負担額が21,000円を超えた場合、白岡市に医療費を請求する際、ひとり親家庭等医療費支給申請書に『領収書』及び『保険組合からの支給(不支給)決定通知(注釈1)(原本)』の2点を添付した上で申請ください。
なお、支給決定通知は、保険組合等によって送付時期は異なりますが、おおむね受診した月の翌月から数えて3~ 4か月で送付されます。 - 支給(不支給)決定通知が送付されない場合
支給(不支給)決定通知が送付されない旨を必ずこども保育課にお知らせください。その上で、ひとり親家庭等医療費支給申請書に『領収書』を添付し申請してください。
(注釈1)支給決定通知とは、高額療養費又は附加給付が該当した場合に保険組合等から送付されます。
高額療養費又は附加給付の支給については次の2パターンがあります。
- ア 被保険者自身が保険組合に申請をして支給される場合【保険組合等への申請が必要になります。】
- イ 保険を使用すると自動で支払われる場合【保険組合等への申請は不要です。】
なお、ア、イのどちらに該当するかは加入している保険組合等により異なりますので、金額が21,000円を超えた場合には、どちらに該当するかを保険組合等にご確認ください。
申請における領収書について
領収書(原本)を添付し申請を受けますが、受けられる『領収書の条件』は次の5項目となります。
(ア) 医療機関を受診した者の氏名 (イ) 診療年月日 (ウ) 保険診療総点数 (エ) 一部負担額(窓口で支払った金額 ) (オ) 医療機関名
医療費控除等に使用するため、領収書(原本)の提出が難しい場合はこども保育課窓口でご相談ください。当課の確認印を押印後に領収書(原本)の返却が可能です。
医療機関等に医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。
医療費の申請について(医療機関で窓口負担した場合)
(1)『領収書の条件』を満たしている場合(保険診療の自己負担額が21,000円未満の場合)
『ひとり親家庭等医療費支給申請書』の上段部を記入し、下段部に領収書(原本)をホチキス留めし申請してください。1枚の申請書には、1医療機関等の1か月分の領収書をまとめて添付してください。
ただし、同月受診の医療機関であっても次の2パターンについては、申請書をそれぞれ作成ください。
(ア) 「入院」と「外来」 (イ) 総合病院での「医科」と「歯科」
(2)『領収書の条件』を満たしていない場合
『ひとり親家庭等医療費支給申請書』の上段部を記入し、下段部を医療機関に証明いただき申請してください。
(注意)白岡市内で証明いただく場合は、証明の手数料は原則かかりませんが、市外の場合は証明料を請求される可能性もあります。
(3)『領収書の条件』を満たしている場合(保険診療の自己負担額が21,000円以上の場合)
『ひとり親家庭等医療費支給申請書』(作成方法は(1)と同じ)に領収書(原本)と保険組合等が発行した『支給決定通知』(写し)を添付して申請ください。
支給決定通知が送付されない場合は、その旨をこども保育課に連絡した上で申請書と領収書(原本)を提出してください。
(補足)申請書は、診療月の翌月以降に受付します。
提出先
申請書を提出できる場所は次の3か所となります。((イ)(ウ)は、質問内容によっては対応できない場合があります。)
(ア) こども保育課 (イ) 東児童館 (ウ)西児童館
- (補足)休日に申請したい場合は、(イ)は第4土曜日を除く土曜日、日曜日 (ウ) 土曜日、日曜日((イ)、(ウ)共に年末年始を除く)も提出可能です。
申請書は、各提出場所に用紙を設置してあります。また、白岡市ホームページからのダウンロードや記入した申請書をコピーしての申請も可能です。 - (補足)「ひとり親家庭等医療費支給申請書」は上記の場所で配布しているほか、市ホームページでダウンロードできます。
次の場合はこども保育課へ届け出てください。
- ひとり親家庭等でなくなったとき(事実婚も含みます)
- 住所、氏名や加入保険に変更があったとき
- その他受給者証の内容に変更があったとき
適正受診にご理解とご協力をお願いします。
- 「平日は休めない」「夜は待ち時間が短いから」「昼間は都合が悪い」などの理由で、軽い症状でも、休日や夜間に病院の救急外来に受診する、いわゆる“コンビニ受診”が増えておりますが、休日・夜間は医療機関に支払われる医療費も高く設定されており、窓口負担も高くなります。
保険料や窓口負担として皆様にご負担いただく医療費を有効に活用するために、医療機関・薬局へのかかり方を見直して、医療費の節約にご協力ください。 - 同じ病気で複数の医療機関を受診する、いわゆる”はしご受診”は控えましょう。
- 薬が余っているときは、医師や薬剤師に相談しましょう。(薬のもらいすぎに注意しましょう。)
この記事に関するお問い合わせ先
こども保育課こども給付担当
〒349-0215
埼玉県白岡市千駄野445番地(はぴすしらおか1階)
電話:0480-92-1111(内線185・186・187)
0480-31-9096(直通)
メール:hoiku@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2024年05月01日