保育所に入所する際の「認定」って何?

更新日:2023年01月31日

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保育所や認定こども園、地域型保育施設の利用を希望する場合には、市に「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育所等利用申込書」を提出して、利用のための「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
認定区分と主な利用先は、以下のとおりです。

教育・保育給付認定区分別の詳細
教育・保育給付認定区分 対象者 利用時間 主な利用先
1号認定
(教育標準時間認定)
お子さんが満3歳以上で、幼児教育を希望する場合 教育標準時間 認定こども園
(幼稚園部分)
2号認定
(満3歳以上・保育認定)
お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所などでの保育を希望する場合
  • 保育標準時間
  • 保育短時間
  • 保育所
  • 認定こども園
    (保育園部分)
3号認定
(満3歳未満・保育認定)
お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所などでの保育を希望する場合
  • 保育標準時間
  • 保育短時間
  • 保育所
  • 認定こども園
    (保育園部分)
  • 地域型保育施設

この記事に関するお問い合わせ先

こども保育課保育担当
〒349-0215
埼玉県白岡市千駄野445番地(はぴすしらおか1階)
電話:0480-92-1111(内線182・183・184)
0480-31-9096(直通)
メール:hoiku@city.shiraoka.lg.jp
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