保育の必要な理由ってどういうこと?

更新日:2023年01月31日

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保育認定(2号認定、3号認定)に当たっては、児童の保護者及び同居する65歳未満の親族等のいずれもが(高校生以下を除く)次の事由に該当し、常時保育が必要な状態にあることが必要です。

保育の必要な事由の詳細
  保育の必要な事由 認定期間
就労 就労することを常態としていて、1か月当たり1日4時間以上かつ週4日以上の合計64時間以上の労働に従事している場合 就労している期間
(最長小学校就学前まで)
妊娠、出産 妊娠中であるか又は出産後間がないこと 出産予定月をはさんで前後各2か月
疾病、障がい等 保護者が病気やケガのため、または心身に障がいがある場合 治療に要する期間
介護、看護 親族を介護または看護している場合 看護、介護に要する期間
災害復旧 震災、風水害、火災などの災害の復旧に当たっている場合 災害復旧に要する期間
就学 学校、専修学校、職業訓練校等に在学していること 在学している期間
求職活動 求職活動を継続的に行っている場合(就労内定を含む) 入所日から2か月間
虐待・DV等 虐待やDVのおそれがある場合  

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メール:hoiku@city.shiraoka.lg.jp
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