保育所入所に関するよくある質問

更新日:2023年06月15日

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保育所入所手続きの際にいただく質問についてまとめました。
入所手続きの際の参考にしてください。

全般について

質問1 申込書類は、毎月提出する必要がありますか?

回答1

申込みは、1度提出されると利用希望対象年度中有効ですので、毎月提出の必要はありません。

質問2 育児休業中でも利用は可能ですか?

回答2

育児休業の終了する1か月前から利用が可能です。
入所が決定した場合は、入所した翌月の半ばまでに復職できない場合には、退所となりますので、注意が必要です。

質問3 求職中でも申込みは可能ですか?

回答3

申込み可能です。ただし、入所月から2か月以内に就労開始できない場合は退所となります。

質問4 利用選考の基準は先着順ですか?

回答4

先着順ではありません。
保育所の入所選考における基準指数等により優先順位(指数)の高い方から順に内定していきます。

質問5 希望施設は、空きのある施設を上位の希望に入れたほうが入りやすいですか?

回答5

希望施設は、通いたい順番に、通える範囲の施設を記入してください。
指数により選考していますので、空きのある施設を上位の希望にしても、選考上有利になるということはありません。

質問6 希望施設の見学は可能ですか?

回答6

随時見学の申込みを受け付けていますので、事前に直接施設に連絡をしてください。

質問7 残業が多い場合、出張が多い場合、証明する書類を提出する必要はありますか?

回答7

残業時間や出張回数等を証明する書類を提出していただく必要はありません。
選考は、雇用契約の勤務時間で判断しますので、残業や出張があっても選考上優劣はつきません。

質問8 派遣社員等で入所希望月の就労先が未定(契約更新予定)の場合の提出書類は何ですか?

回答8

派遣社員で派遣元は変わらないが派遣先が未定で就労証明書(内定)の提出ができない場合は、現在の派遣先の就労証明書を提出してください。

質問9 自営業なのですが、就労証明書はどうしたらよいですか?

回答9

自営業であれば、御自身の就労内容を記載し、就労証明書を作成し提出していただく必要があります。
また、その際に開業届や確定申告書の写しなど、御自身で事業を行っていることの証明を添付していただく必要があります。

質問10 委託を受けて事業を実施している場合(内職を含む)の提出書類はどうしたらよいですか?

回答10

自営業と同様に、御自身で就労証明書を作成していただく必要があります。
また、委託契約を締結されている場合には、契約書の写し等を添付してください。

質問11 利用希望施設等、申込内容を変更したいのですが、どうしたらよいですか?

回答11

変更したい内容について記載した届出書の提出が必要です。

転所(転園)申込について

質問12 別の認可保育所に移ることはできますか?

回答12

認可保育所を移りたい場合は、転所(転園)希望届を提出してください。
転園を希望されるかたについては、新規申込みの場合と同様に選考を行います。

質問13 転所(転園)の申込みをした場合、在籍している保育所(保育園)は退所になるのですか?

回答13

申込み時点では、すぐに退所(退園)にはなりません。
現在在籍している保育所(保育園)に通いながら、転所(転園)申込を続けることができます。
ただし、転園となることが内定した場合、これまで在籍していた保育所(保育園)には、別のかたが入所することとなりますので、転園辞退はできません。

他の市町村への転出・他の市町村からの転入の場合、利用申込みはどうすればいいですか?

質問14 白岡市から他の市町村に転出を予定している場合、申込みはどのよう行えばいいですか?

回答14

他の市町村への転出を予定している場合は、転出する予定の市町村の利用申込みに必要な提出書類及び提出期限を確認し、こども保育課宛にお問い合わせください。

質問15 白岡市に転入予定です。転入後も現在通っている認可保育所に引き続き通うことはできますか?

回答15

現在通っている認可保育所のある市町村で、転出後も引き続き利用が可能かについて御相談ください。
利用が可能である場合には、白岡市に転入後、申込み手続きが必要となりますので、必ずこども保育課の窓口までお越しください。

質問16 白岡市から転出する予定です。転出後も現在通っている認可保育所に通うことはできますか?

回答16

白岡市から転出する時期が決まりましたら、通っている認可保育所及びこども保育課までご相談ください。
また、白岡市から転出した後、転出先の市町村で転入の手続きを済ませましたら、必ずその市町村の保育所担当部署で現在通っている認可保育所に通うための手続きをしてください。

その他

質問17 募集人数は、申込前に公表されますか?

回答17

募集人数は、入所選考直前に確定するため、申込前までに公表はできませんが、前月の空き状況については、ホームページで公表しています。
ただし、その数がそのまま次の選考人数となるわけではなく、その後の急な定員変更・入所・退所により増減することもありますので、御注意ください。

質問18 幼稚園と認可保育所の違いについて教えてください。

回答18

幼稚園は学校教育施設で、教育を主な目的として各園が選考していますが、認可保育所は児童福祉施設であり、保護者に代わって乳幼児を保育することを主な目的とし、市が利用調整をしています。
そのため、認可保育所の利用は、保護者の仕事や病気、出産、介護等の理由により日中お子さんの保育ができない場合に限定されます。

質問19 認可保育所を利用していますが、途中で仕事を辞めた場合、引き続き利用できますか?

回答19

退職後、求職活動をする場合は2か月以内に保育認定要件を満たす時間(1日4時間以上かつ週4日以上)の就業があれば継続利用が可能です。(就労証明書の提出が必要です。)
2か月以内に新たに就労ができなかった場合には、退所となりますので、注意が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

こども保育課保育担当
〒349-0215
埼玉県白岡市千駄野445番地(はぴすしらおか1階)
電話:0480-92-1111(内線182・183・184)
0480-31-9096(直通)
メール:hoiku@city.shiraoka.lg.jp
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