保育所に入所しているお子さんが病気になった場合の登園について

更新日:2023年09月14日

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お子さまが病気になった場合の登園について、白岡市内共通のルールがあります。

体調がすぐれないとき

次の症状の場合は、無理をさせずお休みさせてください。

「発熱」があったとき

  1. 朝から37.5度を超えた熱がある。
  2. 24時間以内に38度以上の熱が出ていた。(前日の夜に出た熱は、朝に一時的に下がっても、発熱のサイクルとして、午後からまた上がるため。

「下痢」があったとき

  1. 24時間以内に水様便がある。
  2. 食事や水分を取ると下痢がある。

「おう吐」があったとき

  1. 24時間以内におう吐がある。
  2. 食欲がなく、水分もほしがらない。

「咳」があったとき

  1. 夜間しばしば咳のため起きた(眠れない)
  2. 喘鳴(ゼイゼイ、ヒューヒュー音)や呼吸困難がある。

「発しん」があったとき

  1. 発熱とともに発しんがある。
  2. 口内炎のため食事や水分が取れない。
  3. 「とびひ」と診断され、のみ薬が処方されている。

学校保健法の「予防すべき感染症」にかかったとき

り患した感染症に応じ、医療機関の発行する「登園許可証明書」又は、保護者が記入する「登園届」を登園の際に提出していただく必要があります。

「登園許可証明書」が必要な感染症

感染症毎の出席停止の期間
感染症名 出席停止の期間の基準
麻しん(はしか) 解熱後3日を経過していること
風しん 発しんが消失していること
水痘(水ぼうそう) すべての発しんが痂皮(かさぶた)化していること
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから5日を経過するまで、かつ全身状態が良好になっていること
結核 医師により感染の恐れがないと認められていること
咽頭結膜熱(プール熱) 発熱、充血等の主な症状が消えた後2日経過していること
流行性角結膜炎 感染力が非常に強いため、結膜炎の症状が消失していること
急性出血性結膜炎 医師により感染の恐れがないと認められていること
百日咳 特有の咳が消失していること又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による5日間の治療を終了していること

腸管出血性大腸菌感染症

(O157、O26、O111等)

 

医師により感染の恐れがないと認められていること(無症状病原体保有者の場合、トイレでの排泄習慣が確立している5歳以上の小児については出席停止の必要はなく、また、5歳未満の子どもについては、2回以上連続で便から菌が検出されなければ登園可能である)
侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎菌性髄膜炎) 医師により感染の恐れがないと認められていること

「登園届」が必要な感染症

感染症毎の登園のめやす
感染症名 登園のめやす
インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日経過していること(乳幼児にあっては、3日経過していること)
新型コロナウイルス感染症

発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過すること。

※無症状の感染者の場合は、検体最終日を0日目として、5日を経過すること

溶連菌感染症 抗菌薬内服後24~48時間経過していること
マイコプラズマ肺炎 発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
伝染性紅斑(リンゴ病) 全身状態が良いこと
ウイルス性胃腸炎
(ノロ、ロタ、アデノウイルス等)
おう吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること
ヘルパンギーナ 発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
RSウイルス感染症 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
帯状疱疹 すべての発しんが痂皮(かさぶた)化していること
突発性発しん 解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと

出席停止の日数の数え方について

日数の数え方は、その現象が見られた日は算定せず、その翌日を第1日とします。
「解熱した後3日を経過するまで」の場合、例えば、解熱を確認した日が月曜日であった場合には、その日は日数に数えず、火曜(1日目)、水曜(2日目)、木曜(3日目)の3日間を休み、金曜日から登園許可ということになります。

「出席停止期間:解熱した後3日を経過するまで」の考え方

  • 日曜日
  • 月曜日 解熱
  • 火曜日 1日目
  • 水曜日 2日目
  • 木曜日 3日目
  • 金曜日 出席可能
  • 土曜日

また、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症において「発症した後5日の場合の「発症」とは、「発熱」の症状が現れたことを指します。
日数を数える際は、発症した日(発熱の始まった日)は含まず、翌日を第1日と数えます。

「出席停止期間:発症した後5日を経過するまで」の考え方

  • 水曜日 発症
  • 木曜日 1日目
  • 金曜日 2日目
  • 土曜日 3日目
  • 日曜日 4日目
  • 月曜日 5日目
  • 火曜日 出席可能

薬について

原則として、保育所(保育園)では与薬いたしません。
薬は、児童を診察した医師が処方したもの、又はその医師の処方に基づき薬局で調剤されたものに限りますので、市販薬(売り薬や置き薬など)には対応しません。
緊急止むを得ない理由
〔処方(服薬回数)の変更が、疾患の特性から不可であると医師の指示がある場合〕で、「昼」に服薬が必要であると保育所(保育園)が判断した場合のみ、保護者に代わって与えますので、事前にご相談ください。

注意事項

医療機関の医師が登園に問題ないと診断しても、最終的な判断は、保育所(園)長の決定を優先いたします。
(注意)この判断の対応については、白岡市医師会にもご協力をいただいています。

この記事に関するお問い合わせ先

こども保育課保育担当
〒349-0215
埼玉県白岡市千駄野445番地(はぴすしらおか1階)
電話:0480-92-1111(内線182・183・184)
0480-31-9096(直通)
メール:hoiku@city.shiraoka.lg.jp
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