特別児童扶養手当
特別児童扶養手当
精神または身体に障害がある20歳未満の子どもを育てているかたに手当が支給されます。申請を受け付けた翌月分から手当の対象となります。手当の額は、障害の状態により異なります。なお、所得制限があります。
手続きに必要なもの
- 申請者及び子どもの戸籍謄本(申請日から1か月以内発行のもの)
- 世帯全員の住民票(平成29年11月13日以降受付分は省略可)
- 所得証明書(平成29年11月13日以降受付分は省略可)
- 診断書等(手帳をお持ちのかたは省略できる場合があります)
- 申請者名義の口座番号がわかるもの
- 本人確認書類及び個人番号確認書類
手当金額(月額)
手当は1年に3回、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に4か月分ずつ支払われます。
障害の状態 |
1級(重度) |
2級(中度) |
---|---|---|
月額 |
53,700円 |
35,760円 |
障害の状態 |
1級(重度) |
2級(中度) |
---|---|---|
月額 |
55,350円 |
36,860円 |
所得制限について
手当は申請するかたやその配偶者、及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、支給が停止となることがあります。
扶養人数 |
本人 |
配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5人 |
6,496,000円 |
7,388,000円 |
6人 |
6,876,000円 |
7,601,000円 |
(注意)ここでいう所得は収入と異なります。収入から必要経費(給与所得控除等)控除後の額です。一律控除(8万円 )のほか、諸控除が受けられる場合があります。
所得状況届
毎年8月中に「特別児童扶養手当所得状況届」の提出が必要です。この届出がないと8月以降の手当を受けることができません。
この記事に関するお問い合わせ先
こども保育課こども給付担当
〒349-0215
埼玉県白岡市千駄野445番地(はぴすしらおか1階)
電話:0480-92-1111(内線185・186・187)
0480-31-9096(直通)
メール:hoiku@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2024年03月29日