特別児童扶養手当

更新日:2024年03月29日

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特別児童扶養手当

精神または身体に障害がある20歳未満の子どもを育てているかたに手当が支給されます。申請を受け付けた翌月分から手当の対象となります。手当の額は、障害の状態により異なります。なお、所得制限があります。

手続きに必要なもの

  1. 申請者及び子どもの戸籍謄本(申請日から1か月以内発行のもの)
  2. 世帯全員の住民票(平成29年11月13日以降受付分は省略可)
  3. 所得証明書(平成29年11月13日以降受付分は省略可)
  4. 診断書等(手帳をお持ちのかたは省略できる場合があります)
  5. 申請者名義の口座番号がわかるもの
  6. 本人確認書類及び個人番号確認書類

手当金額(月額)

 手当は1年に3回、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に4か月分ずつ支払われます。

手当金額(令和6年3月分まで)

障害の状態

1級(重度)

2級(中度)

月額

53,700円

35,760円

手当金額(令和6年4月分から)

障害の状態

1級(重度)

2級(中度)

月額

55,350円

36,860円

 

所得制限について

 手当は申請するかたやその配偶者、及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、支給が停止となることがあります。

特別児童扶養手当の所得制限の表

扶養人数

本人

配偶者・扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人

6,496,000円

7,388,000円

6人

6,876,000円

7,601,000円

(注意)ここでいう所得は収入と異なります。収入から必要経費(給与所得控除等)控除後の額です。一律控除(8万円 )のほか、諸控除が受けられる場合があります。

所得状況届

 毎年8月中に「特別児童扶養手当所得状況届」の提出が必要です。この届出がないと8月以降の手当を受けることができません。

この記事に関するお問い合わせ先

こども保育課こども給付担当
〒349-0215
埼玉県白岡市千駄野445番地(はぴすしらおか1階)
電話:0480-92-1111(内線185・186・187)
0480-31-9096(直通)
メール:hoiku@city.shiraoka.lg.jp
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