子育て家庭に医療費を支給します(こども医療費)

更新日:2024年04月22日

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 市では、子どもたちが健やかに成長し、経済的な面で安心して医療を受けられるよう、お子さんの医療費の一部を支給しています。白岡市に住所があり、健康保険に加入しているお子さんの保護者(主たる生計者のかた)が対象となります。

お知らせ

令和4年10月診療分から埼玉県内全域で現物給付方式に変わります

  • 現物給付の対象範囲が白岡市内から埼玉県内に拡大します。
  • 令和4年10月から使用する新しい受給資格証(ピンク色)を9月下旬に送付しました。
  • (補足1)現物給付とは、医療機関窓口で市が発行する受給資格証を提示することで、保険適用分の医療費を支払うことなく医療サービスを受けることができる仕組みです。
  • (補足2)一部現物給付対象外の医療機関があります。償還払い(窓口払い)となった際は、後日こども医療費支給申請書で請求してください。
  • (補足3)ひとり親家庭等医療費の受給資格があるかた(支給停止者を除く。)は、令和5年1月から児童も対象となるため、有効期限が令和4年12月31日までになります。変更内容の詳細については、令和4年12月下旬に改めて御案内します。
県内現物給付化のチラシ1
県内現物給付化のチラシ2

対象となる児童

 白岡市に住所があり、健康保険に加入している児童
 入院・通院ともに18歳に到達した日以降の最初の3月31日まで(平成29年1月診療分から)

  • (注意)こどもが婚姻・就業した場合には、対象となりません。
  • (注意)こども医療費の支給を受けるには、あらかじめ受給資格登録申請が必要です。

 資格の有効期間は次の表のとおりです。

資格の有効期間
診療年月日 受診形態 対象期間
平成29年 1月 1日から 入院・通院 18歳到達後の最初の3月31日まで
平成25年 1月 1日から
平成28年12月31日まで
入院・通院 中学校修了まで

受給資格登録の申請方法

申請が必要なとき

  • お子さんが白岡市に転入したとき
  • お子さんが出生したとき
  • 生活保護が廃止になったとき
  • 重度心身障害者医療費の資格が喪失したとき
  • ひとり親家庭等医療費の資格が喪失したとき
  • 里子を養子縁組したとき

こども医療費受給者

対象となるお子さんの保護者で生計の中心者(原則、両親のうち所得の高いかた)

申請に必要なもの

  1. 対象となるお子さんの健康保険証
  2. 受給者(主たる生計者のかた)の口座情報がわかるもの

申請場所

白岡市役所こども保育課

資格開始日

 原則として、資格登録申請の手続きをした日からとなります。
 ただし、出生や転入した日の翌日から起算して15日以内に手続きした場合は、出生や転入日に遡っての資格となります。
 なお、手続きした日とは、窓口に書類を提出した日となります。保険証等必要な書類が15日以内に間に合わない場合でも、登録申請書を提出いただければ遡っての資格開始日となります。

支給内容

 支給対象となる医療費は、病気やケガなどで医療機関等にかかったもので、保険が適用されるもの(保険診療分)に限り支給されます。

支給対象外のもの

  1. 入院時の食事療養費
  2. 保険外の自費のもの
    【 文書料、健康診断、予防接種、薬の容器代、紙おむつ代、入院時の差額ベッド代、等 】
  3. 保育所(保育園)、幼稚園、小・中・高等学校などで加入する災害共済給付の対象となるもの
  4. 交通事故など第三者行為による受診

医療機関等を受診するときは

1 保険診療の自己負担金額が1医療機関につき1か月21,000円未満の場合

  1. 指定医療機関等(埼玉県内の医科・歯科・調剤薬局・訪問診療)を受診した場合
    指定医療機関等の窓口にお子さんの健康保険証と一緒に『こども医療費受給資格証』を提示してください。医療費(一部負担金)の支払いが不要となります。
  2. 指定医療機関等以外(整骨院、接骨院や県外の医療機関等)を受診した場合
    医療機関等で医療費(一部負担金)を支払い、領収書を添付した『こども医療費支給申請書』をこども保育課に提出してください。毎月10日までに申請があったものについて翌月10日に(土日祝日の場合はその前日) 登録していただいた口座に振込みいたします。

2 保険診療の自己負担金額が1医療機関につき1か月21,000円以上の場合

  1. 保険組合等から支給(不支給)決定通知が送付される場合
    保険診療の自己負担額が21,000円を超えた場合、白岡市に医療費を請求する際、こども医療費支給申請書に『領収書』及び『保険組合からの支給(不支給)決定通知(注釈1)(原本)』の2点を添付した上で申請ください。
    なお、支給決定通知は、保険組合等によって送付時期は異なりますが、おおむね受診した月の翌月から数えて3~ 4か月で送付されます。
  2. 支給(不支給)決定通知が送付されない場合
    支給(不支給)決定通知が送付されない旨を必ずこども保育課にお知らせください。その上で、こども医療費支給申請書に『領収書』を添付し申請してください。

(注釈1)支給決定通知とは、高額療養費又は附加給付が該当した場合に保険組合等から送付されます。

 高額療養費又は附加給付の支給については次の2パターンがあります。

  • ア 被保険者自身が保険組合に申請をして支給される場合【保険組合等への申請が必要になります。】
  • イ 保険証を使用すると自動で支払われる場合【保険組合等への申請は不要です。】

 なお、ア、イのどちらに該当するかは加入している保険組合等により異なりますので、金額が21,000円を超えた場合には、どちらに該当するかを保険組合等にご確認ください。

申請における領収書について

 領収書(原本)を添付し申請を受けますが、受けられる『領収書の条件』は次の5項目となります。

(ア) 医療機関を受診した者の氏名(こどもの氏名) (イ) 診療年月日 (ウ) 保険診療総点数 (エ) 一部負担額(窓口で支払った金額 ) (オ) 医療機関名

 医療費控除等に使用するため、領収書(原本)の提出が難しい場合はこども保育課窓口でご相談ください。当課の確認印を押印後に領収書(原本)の返却が可能です。
 医療機関等に医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。

医療費の申請について(医療機関で窓口負担した場合)

(1) 『領収書の条件』を満たしている場合(保険診療の自己負担額が21,000円未満の場合)

 『こども医療費支給申請書』の上段部を記入し、下段部に領収書(原本)をホチキス留めし申請してください。1枚の申請書には、1医療機関等の1か月分の領収書をまとめて添付してください。
 ただし、同月受診の医療機関であっても次の2パターンについては、申請書をそれぞれ作成ください。
(ア) 「入院」と「外来」 (イ) 総合病院での「医科」と「歯科」

(2) 『領収書の条件』を満たしていない場合

『こども医療費支給申請書』の上段部を記入し、下段部を医療機関に証明いただき申請してください。
(注意)白岡市内で証明いただく場合は、証明の手数料は原則かかりませんが、市外の場合は証明料を請求される可能性もあります。

(3) 『領収書の条件』を満たしている場合(保険診療の自己負担額が21,000円以上の場合)

 『こども医療費支給申請書』(作成方法は(1)と同じ)に領収書(原本)と保険組合等が発行した『支給決定通知』(写し)を添付して申請ください。
 支給決定通知が送付されない場合は、その旨を子こども保育課に連絡した上で申請書と領収書(原本)を提出してください。
(補足)申請書は、診療月の翌月以降に受付します。

提出先

 申請書を提出できる場所は次の4か所となります。((イ)(ウ)では、質問内容によっては対応できない場合があります。)

 (ア) こども保育課 (イ) 東児童館 (ウ)西児童館 

  • (補足)休日に申請したい場合は、(イ)は第4土曜日を除く土曜日、日曜日 (ウ) 土曜日、日曜日((イ)、(ウ)共に年末年始を除く)も提出可能です。
    申請書は、各提出場所に用紙を設置してあります。また、白岡市ホームページからのダウンロードや記入した申請書をコピーしての申請も可能です。
  • (補足)「こども医療費支給申請書」は上記の場所で配布しているほか、市ホームページでダウンロードできます。

次の場合は必要なものをご持参の上、すみやかに届け出てください。

(1) 資格内容に変更があったとき

  • ア 市内での転居、氏名・住所の変更…「こども医療費受給資格者証」
  • イ 加入健康保険の変更…新しい健康保険証(お子さんのもの)
  • ウ 振込口座の変更…新しい普通預金通帳又はキャッシュカード(振込名義人の変更はできません。)
  • エ 保護者の変動…「こども医療費受給資格者証」、お子さんの健康保険証、受給者名義の普通預金通帳又はキャッシュカード

(2) 受給者資格証を紛失・破損したとき

お子さんの健康保険証

(3) 資格を喪失するとき

「こども医療費受給資格者証」
ア 市外へ転出するとき イ 死亡したとき ウ 生活保護を受給するとき エ 重度心身障害者医療費・ひとり親家庭等医療費を受給するとき オ お子さんが婚姻・就業(お子さん自身が被保険者となったとき)したとき

適正受診にご理解とご協力をお願いします。

  • 「平日は休めない」「夜は待ち時間が短いから」「昼間は都合が悪い」などの理由で、軽い症状でも、休日や夜間に病院の救急外来に受診する、いわゆる“コンビニ受診”が増えておりますが、休日・夜間は医療機関に支払われる 医療費も高く設定されており、窓口負担も高くなります。
    保険料や窓口負担として皆様にご負担いただく医療費を有効に活用するために、医療機関・薬局へのかかり方を見直して、医療費の節約にご協力ください。
  • 同じ病気で複数の医療機関を受診する、いわゆる”はしご受診”は控えましょう。
  • 薬が余っているときは、医師や薬剤師に相談しましょう。(薬のもらいすぎに注意しましょう。)
  • ジェネリック医薬品は、新薬(先発医薬品)と同等の効果がありますが、価格が安く設定されています。医療の質を落とすことなく、経済的負担を軽くできますので、ジェネリック医薬品の利用促進にご理解とご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

こども保育課こども給付担当
〒349-0215
埼玉県白岡市千駄野445番地(はぴすしらおか1階)
電話:0480-92-1111(内線185・186・187)
0480-31-9096(直通)
メール:hoiku@city.shiraoka.lg.jp
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