要介護(要支援)認定高齢者の障害者控除およびおむつ使用の医療費控除について
要介護(要支援)認定高齢者の障害者控除について
障害者手帳の交付を受けていない65歳以上のかたで、次の要件に該当するかたは、申請により障害者控除対象者認定書の交付を受けることができます。
申告時に市が発行した認定書を提出することにより、所得税等の控除が受けられます。
要件…要介護(要支援)認定者で、要介護認定期間に12月31日が含まれており、一定の要件を満たし、障害者に準ずると認められる場合。
要介護(要支援)認定高齢者のおむつ使用の医療費控除について
確定申告時に使用できる「おむつ使用の確認書」の発行を行っています。
おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目のかた
【期間】おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定と、当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となること。
【要件】上の期間の複数認定のすべての主治医意見書において次の要件を満たすこと。
・障害高齢者の日常性自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、若しくはC2
・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
【備考】上の要件を満たす主治医意見書に係る要介護認定の有効期間(当該年以降のものに限る。)における使用に係るおむつ代のみ医療費控除の対象として認められます。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降のかた
【期間】おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)であること。
【要件】上の主治医意見書において次の要件を満たすこと。
・障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、若しくはC2
・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
添付資料を見るためには
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高齢介護課介護認定給付担当
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0480-31-8208(直通)
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更新日:2024年12月27日