地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所の指定申請等について(令和6年4月1日〜)
目次
厚生労働大臣が定める様式について(令和6年4月〜)
先般、厚生労働省の事務連絡にて介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号)が示されました。
令和6年4月1日以降に行う各種申請においては、次のリンク先(厚生労働省HP)に掲載されている新様式を使用してください。
介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化(厚生労働省HP)
【参考】厚生労働省事務連絡
介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式について(令和5年12月19日付け事務連絡)
居宅介護支援事業者を「介護予防支援事業者」として指定することが可能になりました
令和6年4月1日から介護保険法の改正により、指定居宅介護支援事業所による指定介護予防支援事業所の指定を受けることが可能となりました。
指定介護予防支援事業所の指定を希望される方は、高齢介護課へご相談ください。
【参考】
居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い (PDFファイル: 742.3KB)
指定申請について(新規開設を検討している方へ)
地域密着型サービス事業所の新規開設については、白岡市の介護保険事業計画に基づいた施設整備を行う者として選定された事業者が行うこととなります。
事業所の開設を検討している場合は、必ず事前に高齢介護課へ相談してください。
なお、指定するに当たっては、あらかじめ、意見聴取機関に意見を求めなければならないとされているため、ご相談いただいてから指定するまでに相当程度の時間を要することを予めご了承ください。
提出書類
地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所の新規指定に当たっては、厚生労働大臣が定める様式により申請を行う必要があります。
詳しくは、「厚生労働大臣が定める様式について」を参照してください。
申請書及び付表のほか、申請に必要な書類については
(参考)添付書類一覧(新規) (Excelファイル: 15.8KB)
を参照してください。
提出期限
事業開始月の前々月の末日(末日が土日祝日の場合は、その前日)
【例】令和6年11月1日事業開始予定の場合、令和6年9月30日が提出期限です。
※原則、1日での指定となります。
指定更新申請について
平成18年4月の介護保険法の改正で指定の更新制度が導入され、指定の効力に6年間の有効期間が設けられました。更新を受けなければ、サービス事業所の指定の効力を失うこととなります。
提出書類
地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所の指定更新に当たっては、厚生労働大臣が定める様式により申請を行う必要があります。
詳しくは、「厚生労働大臣が定める様式について」を参照してください。
申請書及び付表のほか、申請に必要な書類については
(参考)添付書類一覧(更新) (Excelファイル: 13.3KB)
を参照してください。
提出期限
指定期間終了日が属する月の前々月の末日(末日が土日祝日の場合は、その前日)
指定の有効期限を合わせて更新する取扱いについて
更新対象事業所と同一事業所内(同一建物内に限る)で複数のサービスの指定を受けているが、それぞれの指定有効期限が異なっている場合に、事務手続きの簡略化のため、更新対象事業所と有効期限を合わせて更新することができます。
合わせて更新を希望する場合は、更新申請をする前に高齢介護課へご相談ください。
(例)同一事業所内で地域密着型通所介護と小規模多機能型居宅介護のサービスの指定を受けているが、指定期間がずれている場合。
地域密着型通所介護 指定有効期限:令和6年3月31日
小規模多機能型居宅介護 指定有効期限:令和6年8月31日
⇒地域密着型通所介護の更新申請と合わせて小規模多機能型居宅介護の更新申請が可能です。
(この場合の更新後指定有効期限は、両サービスとも令和12年3月31日となります。)
【提出書類】
更新対象の事業所それぞれの更新申請書類と併せて、複数事業所の更新を合わせて希望する旨、申出書の添付をお願いいたします。
- 指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書:様式自由
(事業所名、サービス種別、事業所番号、事業所所在地、本来の指定有効期限、今回希望する指定更新日を記載してください。)
※この取り扱いは、更新時のみになります。新規指定における指定期間(6年間)は、短縮できません。
変更届出について
指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更届出書とともに、その変更内容が確認できる書類をご提出いただきます。
提出書類
地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所の届出に当たっては、厚生労働大臣が定める様式により行う必要があります。
詳しくは、「厚生労働大臣が定める様式について」を参照してください。
また、変更届出書のほか、指定申請で提出いただいた書類に変更が生じるものについて、参考資料として添付してください。
提出期限
変更が生じた日から10日以内
廃止・休止届出及び再開届出について
事業の廃止・休止及び再開については、各種届出書により高齢介護課へ届け出てください。
提出書類
地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所の届出に当たっては、厚生労働大臣が定める様式により行う必要があります。
詳しくは、「厚生労働大臣が定める様式について」を参照してください。
※居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所については、廃止届出書等のほか、これまで担当していた利用者の移行先が確認できる書類を添付してください。
提出期限
廃止・休止、または再開する日の1か月前まで
文書の簡素化について
白岡市では、以下のとおり介護分野の文書の簡素化を実施しております。
押印の見直しによる簡素化
以下の様式について押印を不要とします。
- 指定申請書
- 変更届出書
- 再開届出書
- 廃止・休止届出書
- 指定辞退届出書
- 指定更新申請書
- 誓約書
提出方法(持参・郵送等)の見直しによる簡素化
- 新規指定申請については、事前説明や面談の機会等を含めて一度は対面の機会を設けることを基本としつつ、すでに複数事業所を運営している事業者の場合については更なる対面を必須としない等、場合分けを行った上で対応します。
- 更新申請については、原則、郵送・電子メール等による提出とします。
- 変更届については、原則、郵送・電子メール等による提出とします。
- ただし、いずれの場合も、持参を希望する事業者については、持参できることとします。
※郵送または持参で提出する場合で、事業者様の控えが必要であれば、2部提出してください。なお、郵送の場合は、返信用封筒を必ず同封してください。同封されていない場合は、返送いたしません。
人員配置に関する添付資料の簡素化
- 添付資料は人員配置基準に該当する資格に関する資格証の写しのみとします。
- 代替の確認方法がある場合には、資格証の写しの提出も求めないこととします。
施設・設備・備品等の写真の簡素化
写真の提出を求める場合は、指定に当たり現地確認ができない場合に限り提出を求めることとします。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢介護課介護保険管理担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線172・176・177)
0480-31-8208(直通)
メール:koureikaigo@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2024年03月25日