処遇改善計画書の提出について(介護職員等処遇改善加算)

更新日:2026年03月25日

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目次

令和8年度介護報酬改定における改定事項

令和9年度介護報酬改定を待たずに、期中改定が実施され、令和8年6月から介護職員等処遇改善加算が拡充されます。

処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に処遇改善加算が新設される等の措置が講じられます。

詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

令和8年度の「介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書」の提出について

厚生労働省から、令和8年度の介護職員等処遇改善加算の算定等について情報提供がありました。

つきましては、白岡市の指定を受けた次の事業所で、令和8年度の加算を算定する場合は、提出期限までに計画書等を提出してください。

・居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所

・地域密着型サービス事業所

・介護予防・日常生活支援総合事業の事業所

なお、令和7年度から引き続き加算を算定する事業所であっても、年度ごとに計画書の提出が必要ですので、ご注意ください。

また、下記の「2. 体制届出書及び体制等状況一覧表」をご確認いただき、該当する事業所は体制届出書及び体制等状況一覧表も提出してください。

 

※処遇改善計画書及び実績報告書の提出について、個別に指定事業所への通知は行っておりませんので、ホームページ掲載情報等により、確認してください。

提出書類

1. 処遇改善計画書

2. 体制届出書及び体制等状況一覧表

次に該当する事業所は、提出期限までに計画書等と併せて書類を提出してください。

・今年度から新たに加算を算定する事業所

・前年度と異なる区分で加算を算定する事業所(区分変更となる場合)

なお「体制等状況一覧表」については、算定月に応じて令和8年4・5月分と令和8年6月分以降とで提出する様式が異なります。

また、該当のない「提供サービス」の行データについては、「非表示」または「削除」してください。

居宅介護支援・介護予防支援・地域密着型サービス
介護予防・日常生活支援総合事業

3. 変更に係る届出書

次のとおり計画内容に変更が生じた場合には、「変更に係る届出書」を提出してください。

1.会社法による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変わった場合
2.複数の事業所を一括して届出をしている事業者において、当該届出に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
3.キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更が生じた場合(算定する加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
4.キャリアパス要件5(介護福祉士の配置等要件)に関する適合状況の変更に伴って、年度途中で加算区分に変更が生じる場合、又は喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上経過した場合
5.算定する処遇改善加算の区分の変更又は処遇改善加算を新規に算定する場合
6.就業規則を改訂(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
注意)3、4、5の場合は、「体制届出書及び体制等状況一覧表」もご提出ください。

4.特別な事情に係る届出書

事業収支が長期に渡って赤字になるなどして、事業の継続を図るために介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」を提出してください。届出に際しては、決算書等の特別な事情が確認できる書類を添付してください。

5.実績報告書

介護職員等処遇改善加算を算定された事業者は、加算算定の翌年度7月末までに実績報告を行う必要があります。報告がない場合、加算取り消しとなる場合がありますので、ご留意ください。

提出期限

【処遇改善計画書(体制届出書及び体制等状況一覧表が必要な場合を含む)】

・4月または5月から算定する場合:令和8年4月15日(水曜日)必着

・6月から新規で算定する場合:令和8年6月15日(月曜日)必着

ただし、7月分以降の年度途中での新規届出については、「加算を算定する月の前々月の末日まで」の提出が必要となります。

 

【実績報告書】

・翌年度の7月末日
ただし、年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員等処遇改善加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。

提出先

電子申請届出システム、メール、郵送または窓口にご提出ください。

注意)処遇改善計画書(控)に受領印が必要な場合、郵送での提出は「返信用封筒(切手を貼付して送付先を記入)」と「処遇改善計画書(控)」を併せて送付し、持参での提出は「処遇改善計画書(控)」を併せてお持ちください。

1. 電子申請届出システムの場合

2.メールの場合

メールの件名、提出データ名を「【法人名】令和8年度処遇改善計画書」としてください。

3.郵送の場合

サービス内容に応じて各担当あてにお送りください。

また、封筒には「令和8年度処遇改善加算計画書」と記載してください。

 

〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地

【居宅介護支援・介護予防支援・地域密着型サービス】
・高齢介護課 介護保険管理担当 あて
    電話 92-1111 内線3453・3454

【介護予防・日常生活支援総合事業】
・高齢介護課 地域支援担当 あて
    電話 92-1111 内線3461・3462

4.窓口持参の場合

はぴすしらおか2階
高齢介護課

・居宅介護支援・介護予防支援・地域密着型サービスについては、介護保険管理担当 

・介護予防・日常生活支援総合事業については、地域支援担当

午前8時30分から午後5時15分まで (土曜日・日曜日・祝日を除く。)

参考資料


【 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】

介護職員の処遇改善の実施について、厚生労働省がコールセンターを設置し、介護サービス事業所等からの問合せ対応を行っています。

電話番号:050-3733-0222

受付時間:午前9時から午後6時まで(土曜日、日曜日、祝日含む。)

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課介護保険管理担当
〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地
電話:0480-92-1111
0480-31-8208(直通)
メール:koureikaigo@city.shiraoka.lg.jp
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