処遇改善計画書の提出について(介護職員等処遇改善加算)

更新日:2024年04月19日

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目次

令和6年度介護報酬改定における改定事項

令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特別処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。

詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

令和6年度の「介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書」の提出について

「居宅介護支援・介護予防支援・地域密着型サービス」又は「介護予防・日常生活支援総合事業」について、白岡市の指定を受け、令和6年4月または5月から旧3加算(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算)を算定する事業所及び令和6年6月から新加算(介護職員等処遇改善加算)を算定する事業所は、「介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(令和6年度)」を令和6年4月15日までに提出してください。

また、下記の「2. 体制届出書及び体制等状況一覧表」をご確認いただき、該当する事業所は体制届出書及び体制等状況一覧表も提出してください。

なお、令和5年度から引き続き加算を算定する事業所も計画書の提出が必要ですので、ご注意ください。

処遇改善計画書及び実績報告書の提出について、指定事業所への通知は行いませんので、ホームページ掲載情報等により、提出してください。

提出書類

1. 処遇改善計画書

以下に該当する場合は、別紙様式2の代わりに、簡素化された計画書を提出することが可能です。

・一括で申請する事業所数が10以下の事業者:別紙様式6

・令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所:別紙様式7

処遇改善計画書(控)に受領印が必要な場合、郵送での提出は「返信用封筒(切手を貼付して送付先を記入)」と「処遇改善計画書(控)」を併せて送付し、持参での提出は「処遇改善計画書(控)」を併せてお持ちください。

2. 体制届出書及び体制等状況一覧表

令和6年4月・5月分:新たに加算を取得する事業所、加算区分が変更となる事業所は提出が必要です。

令和6年6月分〜:全ての事業所で提出が必要です。

居宅介護支援・介護予防支援・地域密着型サービス
介護予防・日常生活支援総合事業

3. 変更に係る届出書

4.特別な事情に係る届出書

提出期限

・処遇改善計画書:令和6年4月15日(月曜日)
ただし、令和6年6月に算定する新加算に係る計画書については、令和6年6月15日まで計画書の変更を受け付けます。7月分以降の変更については変更の届出が必要となります。

・体制届出書及び体制等状況一覧表
令和6年4月・5月分:令和6年4月15日(月曜日)
令和6年6月分~:令和6年5月15日(水曜日)

ただし、新加算の算定区分については、区分変更を希望する場合、令和6年6月15日まで受け付けます。

提出先

1.窓口持参の場合

白岡市役所本庁舎1階
高齢介護課
午前8時30分から午後5時15分まで (土・日・祝日を除く。)

2.郵送の場合

〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)

【居宅介護支援・介護予防支援・地域密着型サービス】
・高齢介護課 介護保険管理担当 あて
    電話 92-1111 内線172・176・177

【介護予防・日常生活支援総合事業】
・高齢介護課 地域支援担当 あて
    電話 92-1111 内線173・174

3.メールの場合

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課介護保険管理担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線172・176・177)
0480-31-8208(直通)
メール:koureikaigo@city.shiraoka.lg.jp
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