白岡市妊婦支援給付金
妊娠期から出産・子育てまで切れ目のない支援の一環として、面談等で身近な相談に応じながら必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、経済的支援を図るため、妊婦支援給付金を支給します。
<妊婦支援給付金 1回目>
【給付金の支給額】
妊婦のための支援給付金:妊婦1人につき5万円
【対象者】
・申請時点で白岡市に住民票がある妊婦 ※胎児心拍が医療機関で確認されていること
・他の自治体で給付金の支給を受けていないかた
【給付金の支給時期】
申請書の到着から概ね2か月以内に指定口座に振り込みます。後日決定通知書等を送付します。
※申請書に不備がある場合は除きます。
【申請方法】
妊娠届出を行ったかたは、下記の必要書類を提出してください。妊娠届出の際は保健師等の面談を受けていただきます。
※妊娠届出時に、医療機関で胎児心拍が確認されていない場合は、後日胎児心拍の確認後申請をしてください。
※確認のために、市から医療機関または妊婦本人に確認の連絡を入れる場合があります。
【申請手続に必要なもの】
1 申請書
2 胎児心拍が確認できたことを証明する書類
※ない場合は、母子健康手帳の「妊娠中 の経過」に記載された健診のページの写しまたは診察の領収書の写し
3 マイナンバーなどの本人確認書類の写し
4 口座がわかる書類(妊婦本人名義の口座)
【申請期限】
胎児心拍が確認されてから2年間以内
期限を過ぎた場合は、支給が受けられません。※なるべく出産から3ヶ月以内の申請をお願いします。
<妊婦支援給付金 2回目>
【給付金の支給額】
妊婦のための支援給付金(2回目):出生児1人につき5万円
※多胎の場合は、対象児1人につき5万円を追加
※流産・死産の場合も支給されます。
【対象者】
・他の自治体で給付金の支給を受けていないかた
・申請時点で白岡市に住民票があり、妊婦の認定を受けた妊婦(1回目の給付金申請の際や転入時に妊婦の認定をしています)または産婦
【給付金の支給時期】
・申請書の到着から概ね2か月後に指定口座に振り込みます。後日決定通知書等を送付します。
※申請書に不備がある場合は除きます。
【申請手続に必要なもの】
赤ちゃん訪問時に、胎児の数等の届出書をお渡しします。
1 胎児の数の届出書
2 マイナンバーなど本人確認書類の写し
3 口座がわかる書類(妊婦または産婦本人名義の口座)
【申請期限】 出産予定日の8週間前から2年以内または流産等したことを産科医療機関で確認した日から2年間(申請時に流産や死産等を確認できる書類が必要です。)
期限を過ぎた場合は、支給が受けられません。※なるべく出産から3ヶ月以内の申請をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課母子保健担当
〒349-0215
埼玉県白岡市千駄野445番地(はぴすしらおか1階)
電話:0480-92-1111(内線155・156・157・158)
0480-31-9162(直通)
メール:kosodate@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2025年06月17日