STOP児童虐待
児童虐待とは、親や親にかわる養育者などが、子どもに対して行う次のような行為をいいます。
1 身体的虐待
殴る、蹴る、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、家に入れないなど身体に外傷を与え、また、生命に危険を及ぼす暴力や行為をすること。
2 保護の怠慢(ネグレクト)・拒否
家に閉じ込める、食事を与えない、家を不衛生にする、学校に行かせない、病気になっても医者の診察を受けさせないなど子どもの健康や発達に必要な衣食住の世話をしないこと。
また、乳幼児を家に残したまま、たびたび外出すること。
3 性的虐待
性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど親や大人による性的な暴力をすること。
4 心理的虐待
非難・脅迫など言葉による脅し、無視・拒否的な態度、兄弟姉妹間で差別的な扱い、子どもの面前で配偶者やその他家族などに対し暴力をふるうなど、子どもに心理的外傷を与えると思われる行為をすること。
虐待とは
大切なことは、たとえ大人が『しつけ』のつもりであっても、子ども自身にとって有害な行為は全て虐待であるということです。
知っていますか?児童福祉法第25条
児童福祉法は、子どもの健全な育成を願い制定されている法律です。その第25条には
「児童虐待を疑った場合には、児童相談所又は福祉事務所に通告すること」
と、規定されています。
これは、全ての国民に課せられた義務です。
皆さんの「気づき」と連絡する「勇気」が子どもを救うことになります。
虐待かもしれないと思ったら
迷わずすぐに通告(相談・連絡)してください。
命の危険が迫っているときは、警察(電話 110)へ通報してください。
補足
- 通告は子どもを守るためのものです。
- 通告者のプライバシーは守られます。
- 匿名でも受け付けます。
- 通告者に迷惑がかかることはありません。
- 確証はなくてもかまいません。
万一間違いであっても、責任を問われることはありません。
通告先
児童相談所全国共通ダイヤル(24時間)
電話 189(いちはやく)
- (注意)自動的にお住まいの児童相談所につながります。
- (注意)一部のIP電話はつながりません。
白岡市役所 子育て支援課
電話 0480-92-1111
月曜日~金曜日(土曜日、日曜日・祝日・年末年始を除く)
8時30分~17時15分まで
中央児童相談所
電話 048-775-4152
月曜日~金曜日(土曜日、日曜日・祝日・年末年始を除く)
8時30分~18時15分まで
休日夜間児童虐待通報ダイヤル
電話 048-779-1154
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課子育て支援担当
〒349-0215
埼玉県白岡市千駄野445番地(はぴすしらおか1階)
電話:0480-92-1111(内線152・153・154・155)
0480-31-9162(直通)
メール:kosodate@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年01月31日