公平委員会

更新日:2026年09月29日

ページID : 1499

白岡市公平委員会

地方自治法第7条第3項の規定に基づき、白岡市公平委員会設置条例により設置された公正・中立な第三者機関です。

公平委員会は3人の委員で構成されます。

委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な行政運営に理解があり、かつ、人事行政に関し見識を有する者のうちから、市議会の同意を得て、市長が選任します。

公平委員会の職務

勤務条件に関する措置要求

職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対し、当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができます。
公平委員会は、必要な審査を行い、その要求を認めるか、認めないか、判定を行います。

不利益処分に関する審査請求

職員が任命権者から懲戒その他その意に反すると認められる不利益な処分を受けた場合、公平委員会へ審査請求することができます。
公平委員会は、必要な審査を行い、その処分を承認するか、修正するか、取り消すかの裁決を行います。

職員の苦情処理

職員は、勤務条件その他の人事管理に関する苦情について、公平委員会へ相談することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

公平委員会事務局
〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地
電話:0480-92-1111
0480-31-9041(直通)
メール:soumu@city.shiraoka.lg.jp
お問い合わせフォームはこちら