農地の売買・貸借について(農地法第3条)
農地の売買、贈与、貸借の許可(農地法第3条)について
農地を耕作目的で売買、贈与、貸借を行う場合は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないで行う行為は、無効となりますのでご注意ください。
農地法第3条に基づく許可申請を検討している場合は、農業委員会へ事前にご相談ください。
農地法第3条の主な許可基準について
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 全部効率利用要件
農地の権利を取得しようとするもの又はその世帯員等が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること。 - 農地所有適格法人要件
法人が権利を取得する場合は、その法人が農地所有適格法人であること。 - 農作業常時従事要件
農地の権利を取得しようとするもの(農地所有適格化法人を除く)又はその世帯員が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事(原則年間150日以上)すると認められること。 - 地域との調和要件
取得後において行う耕作の事業の内容及び農地の位置・規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じないこと。
一般要件(売買・貸借ともに適用)令和5年4月1日から、下限面積要件が撤廃されました
許可までの流れについて
- 事前相談
営農状況や農地取得後の計画を聞き取り、上記の許可基準を満たしているか事前に確認いたします。農業委員会事務局へ事前にご相談ください。 - 申請書提出
書類に不備がないかよくご確認のうえ農業委員会事務局へ提出してください。※申請受付日は毎月4~10日の5日間としておりますが、土日祝と重なるときは、 変更となる場合があります。 - 書類審査・現地調査
申請内容を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、農業委員、事務局で現地確認を行います。 - 農業委員会総会
農業委員会総会において申請内容を審議し、許可の可否について、農業委員会の意思決定を行います。 - 許可書交付
許可書の用意ができ次第ご連絡いたしますので、農業委員会事務局へお超しください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線247・248)
0480-31-8486(直通)
メール:nougyou@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2025年02月27日