DVのない社会へ(相談窓口一覧)

更新日:2023年01月31日

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DVのない社会へ

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは

 一般的に「配偶者(内縁関係等を含む。)や恋人など親密な間柄にある、またはあった者から振るわれる暴力」という意味です。
 配偶者からの暴力を防止し、被害者の保護等を図ることを目的に制定された「配偶者からの暴力及び被害者の保護に関する法律(配偶者暴力防止法)」では、被害者を女性に限定していません。
 暴力は、対等な関係の相手を力で支配しようとして起こり、常に力の強い者から弱い者へと行われます。

子どもの目の前で配偶者に暴力を振るうことは児童虐待です

 子どもが見ている前で配偶者に暴力を振るうこと(面前DV)は子どもへの心理的虐待に当たります。
 DVは、被害者への影響だけでなく、子どもたちにも深刻な影響を与えます。
 暴力を目撃したことにより、子ども自身にさまざまな心身の症状が現れることがあります。
 また、感情表現や問題解決の手段として暴力を用いることを学んでしまうおそれがあります。

交際相手からの暴力

 大学生や高校生など交際する者同士の間でもDVは起きています。
 この交際相手からの暴力を「デートDV」と言います。
 「嫌われたくない」「別れたくない」と、我慢してしまうと暴力は続きます。

暴力は身体に与えるものだけではありません

 次のような行為がDVに該当します。

DVの詳細
身体的暴力
  • 殴る
  • 蹴る
  • 物を投げつける
  • 刃物を振りかざす

など

精神的暴力
  • 大声でどなる
  • 何を言っても無視する
  • 「役立たず」と言って罵る
  • 人前でバカにする

など

性的暴力
  • 性的行為の強要
  • 中絶の強要
  • 避妊に協力しない

など

経済的暴力
  • 生活費を渡さない
  • 外で働くことを許さない
  • お金を取り上げる

など

子どもを利用した暴力
  • 子どもへの加害行為をほのめかす
  • 子どもに被害者が悪いと思わせる

など

社会的暴力
  • 電話やメール等を細かくチェックする
  • 友人との付き合いを制限する
  • 外出を禁止する

など

暴力を振るうほうが悪いのです

 被害者は、加害者の行為を「自分への愛情だから」と思っているかもしれませんが、それは違います。
 親しい間柄であっても、殴ればそれは犯罪行為です。
 DVは重大な人権侵害であり、「決して許されないもの」であると認識しなければなりません。
 「自分が悪い」「自分さえ我慢すれば」「逆らったらもっとひどい目に遭う」と暴力に耐え続けると、身も心も傷つき、無力感や孤立感を深め、悩みを相談できずに、暴力から逃げられなくなってしまいます。

相談できるところがあります

 もし、DV被害に遭っていたら、一人で悩まず、専門の機関等に相談してください。
 被害者の友人や家族のかたは、決して自分の価値観で諭したり、「我慢が足りない」などと非難したりしないでください。
 また、避難先や相談内容は、他人に話さないでください。
 加害者の耳に入ると、暴力がエスカレートするおそれがあります。
 そして、被害者に対し、DVや専門の相談機関について、正確な情報提供をしてください。

DVに関する相談窓口・関連リンク

 (注意)緊急の場合は、迷わず110番!!

女性の相談室、人権相談(市)

埼玉県配偶者暴力相談支援センター(婦人相談センター)

埼玉県男女共同参画推進センター(With You さいたま)

男性のための電話相談 (With You さいたま)

DV相談ナビ(内閣府)

埼玉県東部中央福祉事務所

埼玉県こころの電話 (埼玉県立精神保健福祉センター)

女性の人権ホットライン(法務局)

けいさつ総合相談センター(警察本部)

久喜警察署

埼玉県警察犯罪被害者支援室

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課人権担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線385)
0480-31-8679(直通)
メール:chiiki@city.shiraoka.lg.jp
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