自治基本条例素案地域説明会を開催しました

更新日:2023年01月31日

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白岡町自治基本条例素案 地域説明会

みんなでつくった「まちづくり」のルール(条例)~誇れる町、住み続けたい町に向けて~

概要

自治基本条例素案地域説明会の詳細
地域説明会開催日時 会場 来場者数 説明委員(つくる会)等
平成22年12月16日(木曜日)
19時00分~20時12分
中央公民館 1階
研修室
7人
(男5、女2)
内山会長、神田副会長、飯島、遠藤、日下、事務局
平成22年12月18日(土曜日)
10時00分~11時20分
はぴすしらおか
(保健福祉総合センター)
2階
会議室5
6人
(男5、女1)
内山会長、神田副会長、古嶋、嶋津、藤巻、吉野、事務局
平成22年12月18日(土曜日)
15時00分~16時15分
コミュニティセンター 2階
集会室3
9人
(男6、女3)
内山会長、神田副会長、五十嵐、金子、櫻井、橋本、事務局
平成22年12月19日(日曜日)
10時03分~11時12分
中央公民館 1階
研修室
6人
(男4、女2)
内山会長、神田副会長、野口、平田、広辺、松井、事務局

合計28人(男20、女8)

プログラムは下記ファイルをご覧ください。

開会

司会(岩楯主査)
(仮称)白岡町自治基本条例(白岡町まちづくり条例)をつくる会 内山会長あいさつ

第1部 私たちつくる会と皆さんの“想い”届けます!(素案概要説明)

事務局による概要説明

つくる会活動の報告、条例素案の概要説明 つくる会委員

白岡町自治基本条例素案(PDF)は、下記ファイルをご覧ください。

「白岡町自治基本条例」で伝えたいこと(素案概要版)(PDF)は、下記ファイルをご覧ください。

説明資料(PDF)は、下記ファイルをご覧ください。

(注意)11月28日開催の白岡町自治基本条例素案発表フォーラムで説明した内容と同様です。

第2部 みんなでこれからのまちづくりを考えよう!(来場者の皆さんとの意見交換)

前方のスクリーンに資料を映しながら、参加者の方々に説明をしている地域説明会の様子の写真

(注意)主な意見・質問等及びその回答
は以下の要旨を参照して下さい。

開会

アンケート集計結果は下記ファイルをご確認ください。

全4回の地域説明会での主な意見・質問等及びその回答(要旨)

意見・質問等1

町民のかたなどから意見をもらうために、「みんなでつくるまちづくりフォーラム」(平成21年11月29日開催、自治基本条例の取組のスタートフォーラム)の他にはどのように行ってきたのですか。(男性)

回答1

町の広報紙やホームページ、公共施設などで、つくる会の活動状況に関する情報提供を行い、随時、意見を募集してきました。行政区長会からは条例素案の策定初期に、町の職員からは素案の前半部分と素案中間案に対して、意見などをいただいてきました。町民のかたからは、自治基本条例素案の中間案に対して意見をいただきました。これらの意見等については、つくる会の全体会議で、つくる会としての方向性を出し、条例素案にまとめました。(つくる会委員・事務局)

意見・質問等2

条例素案の概要説明の中で、つくる会委員のかたが、10年後にはこの素案と違うものができるだろうという話をされましたが、10年後の構想などはあるのですか。(男性)

回答2

町の特徴や公募制のことなど、書きたいことがたくさんありましたが、この条例素案は自治の実現のための基本を書くものですので、議論だけで終わった内容がたくさんありました。自治基本条例をつくることが目的ではなく、住民自治を実現するための手段が自治基本条例ですので、具体的な参画の仕組みについては、住民参画条例で書かれると思います。10年後には住民参画が進み、いろいろなかたが関わり、課題に対して具体的な解決策を議論できると思います。地域の課題を、この条例で解決できないかと委員も行動を始めたところです。
このように、10年くらい経てば、住民参画が進み、活発な議論が行われていると思うので、それを踏まえた条例になると思います。(つくる会委員)

意見・質問等3

「地域自治組織」という項目がありますが、町が設置した「行政区」が取り組むべき自治活動を想定しているのでしょうか。(男性)

回答3

町が設置した区域である「行政区」が、きちんと機能していないという意見があり、「行政区」という表現で、自治会のあるべき姿などを規定したいと考えていました。実際は、行政区単位で自治会活動が行われていますが、それを、区域を指す「行政区」という言葉で規定できないことがわかったため、「地域自治組織」という言葉にしました。当然、地域での自治会活動は重要であると考えています。(つくる会委員)

意見・質問等4

「住民投票」を請求するために、3分の1の住民の署名を集めることは、少しハードルが高いように感じますが、その点について議論がありましたか。(男性)

回答4

何でも住民投票に付すのではなく、重要な案件について住民投票が行えるように、地方自治法にある、直接請求できる住民の請求数を参考にして、「3分の1」に落ち着きました。(つくる会委員)

意見・質問等5

一人ひとり違う貢献の仕方があるので、それを条例で定めてしまうことに抵抗がありました。条例で規定している内容が多いので、条例を運用することが難しいと思います。条例が制定された後にどのように町民を巻き込むのか、その手段などについて議論されたのであれば伺いたいと思います。また、この条例で住民参画についての検証をどのように行うのですか。(男性)

回答5

つくる会の委員は、いろいろな想いを持っていたので、それらの想いを素案にどのようにまとめるかがポイントでした。地域の特色を生かし、地域を活性化するためには、町民、議会、行政が協働することが必要であるとの認識から、町民の権利と責務、議会・議員の責務、行政・町長・職員の責務などを明確に規定しました。それぞれの責任が重くなりますので、広くPRし、責任を自覚するようにしなければなりません。周知していくには、行政の力に頼る部分が大きいと思います。また、委員個人の地域活動の中などで、周知されていくと思います。
今までのように行政任せではなく、自分たちがどれだけ関わってまちづくりができるか、住民自治の確立のための基本的な考え方をルール定め、自らの責任において参画するという内容を規定しているので、この条例が制定されて終わるのではありません。また、最高規範の位置付けの条例なので、自治基本条例で謳っている町民の参画ができるかという観点などから、町の他の条例を見直す必要も生じます。(つくる会委員・事務局)

意見・質問等6

今後、どのように自治基本条例が制定されていくのでしょうか。そのスケジュールを教えてください。(男性)

回答6

町長に提出された自治基本条例素案を基に、町では、法制上の文言整理などを行い、条例原案のたたき台の作成に取り掛かっています。このたたき台については、役場内部の組織である「白岡町自治基本条例庁内検討委員会」や「白岡町条例、規則等審査会」などで内容を審議、確認し、「白岡町自治基本条例策定審議会」で条例原案を審議していただきます。また、この条例原案に対してパブリックコメントを行い、最終的に議会に提案し、議決を経て、「白岡町自治基本条例」が制定されます。(事務局)

意見・質問等7

近隣での自治基本条例の制定状況を教えてください。また、他の自治体では、自治基本条例が制定されて何が変わったのか、どういうことができるのかについて、把握している範囲で教えてください。(男性)

回答7

「宮代町まちづくり基本条例」、合併前の「久喜市自治基本条例」などがあります。久喜市は合併したので、改めて自治基本条例制定の取組を行っていると聞いています。
ある自治体を訪れたところ、「○○○委員募集中」という張り紙が出ていました。自治基本条例が制定することを規定している「住民参画条例」ができれば、町もそのように意識が変わりますし、多くの町民が参加できる機会も増えると思います。(事務局)

意見・質問等8

プライバシーが保護されて、どのような人が地域に住んでいるかなど、自治会活動を行う上で必要な情報が得られません。それについてはいかがお考えでしょうか。(男性)

回答8

行政区を基礎とした自治会活動が行われています。災害時に援護が必要な高齢者などについては、町と自治会が協力して名簿を作成しています。プライバシーの保護についてのルールがあれば、自治会を運営する上での必要な情報は共有できると思います。(事務局)

意見・質問等9

町を運営する上で、「カネ」の問題は外せないと思います。また、税収を増やすため、企業誘致などのお考えはありますか。(男性)

回答9

11月28日に開催した、自治基本条例素案発表フォーラムでも「ヒト・モノ・カネ」の質問が出ました。「ヒト」については、素案の「町民」、「こども」、「地域自治組織」の項目等で、「モノ」については、「農業振興」をどうするのか等について議論しました。しかし、この条例は、今後ハードの問題を考えるための土台として、「わたしたちはどうあるべきか」という基本的なことを規定する条例であることを確認し、ハード面については議論から除くことを委員の共通認識としてきました。
企業誘致については、瀬地区への企業誘致を働きかけていますし、税収を確保するために納税コールセンターを設置するなど、「カネ」については個別の事業ごとに町として取り組んでいます。(つくる会委員・事務局)

意見・質問等10

この自治基本条例の中で制定することを規定している「住民参画条例」は、いつごろ制定される予定でしょうか。また、どのように住民参画を進めていくのでしょうか。(男性)

回答10

行財政改革推進町民会議が検証した項目の中にも、「住民参画条例を策定する」ことが書かれていました。自治基本条例が制定されれば、住民参画条例を策定することを規定しているので、すぐに策定に取りかかることになると思います。住民参画条例が制定されれば、町民が参加する機会が増えていきます。
なお、住民参画条例の具体的な中身について、つくる会委員が議論した内容をご紹介します。例えば、公募委員には、裁判員制度のように選挙人名簿から抽出し、なるべく多くの人に関わったらどうかという意見がありました。住民参画条例では、そのように具体的な内容が規定されると思います。(つくる会委員・事務局)

意見・質問等11

この条例の目玉となる特徴は何ですか。白岡町の特性をどこに盛り込んだのですか。(男性)

回答11
首から名札を下げている事務局の男性が席に立ち、資料を見ながら説明をしている地域説明会の様子の写真

当初、白岡町の良いところや悪いところを挙げましたが、特に特徴がないところが白岡町の特徴だろうということになりました。
この条例では、次世代に白岡町を引き継いでいくために、「次世代・こども」の項目を設け、将来まちづくりに参画する人材であると捉え、こどもの参画について規定しています。また、町民が自らまちづくりに関して「学習する」ことを「町民の権利」に書いているところが特徴だと考えます。さらに、「地域自治組織」について規定しているところが特徴だと考えます。

条例全体としては、町民、議会、行政の三者が参画と協働によってまちづくりをしていく内容になっています。
また、内容ではありませんが、自治基本条例の理念を実践(参画)し、公募委員が一から素案をつくったところが最大の特徴です。(つくる会委員・事務局)

意見・質問等12

「行政の責務」では、「努めます」と「しなければなりません」という表現があります。努力規定と義務規定の違いを教えてください。(男性)

回答12

強い表現にしようという意見もありましたが、行政は、町民に良くやってくれているだろうという意見があり、自主的にやっていただくことを期待する表現にしました。(つくる会委員)

意見・質問等13

「町民」の定義を教えてください。(男性)

回答13

この条例で「町民」は、町に住所を有する人だけでなく、在勤、在学する人、町内事業者、町内で活動する団体など、広く定義しています。広く定義したのは、町に関係する多くの人に、主体的にまちづくりに関わっていただきたいからです。詳細については、素案にある「考え方」もご覧ください。(つくる会委員・事務局)

意見・質問等14

長い時間を掛けてまとめ上げたことに敬服いたします。この条例は、自治の基本条例ということですが、その位置付けを教えてください。(男性)

回答14

「前文」にもあるように、最高規範として、町の憲法のような位置付けになります。この条例が、町にあるすべての条例の上位になることから、自治基本条例に書かれている内容の「フィルター」を通して、他の条例を見直す作業が必要になります。例えば、公募委員を入れるようにするように条文を修正することが考えられます。それにより、町民の参画の機会が増えます。(つくる会委員・事務局)

意見・質問等15

住民投票ができる人を18歳以上の人にした理由や委員の想いはありますか。(男性)

回答15

住民投票できる年齢については、20歳、16歳、18歳といろいろ議論がありましたが、国の国民投票法を例に18歳にしました。なお、委員の想いについては、素案の「考え方」をご覧ください。(つくる会委員)

意見・質問等16

今回の地域説明会に参加して、町が準備した会場が小さいことと、来場者数が少ないことに驚きました。最高規範となる町の重要な条例を制定しようというのに、当初から来場者数が少ないことを想定しているという町の姿勢と周知方法のまずさ、町民の意識の低さを感じました。(男性)
素案発表フォーラムに参加して、一度では理解できなかったので今回参加しました。今回は少人数だったので、委員の想いも分かり、良く理解できました。今までは、このような「基本条例」がなくても地域で暮らせたのだと思いますが、これからは、ルールがないといけないと思います。 今後、この条例が生かされているかを検証していくことで、町は変化していくのだと思います。(女性)

参加者の方々が席に着き、真剣な表情で資料に目を通している地域説明会の様子の写真
回答16

今後、周知方法などを検討していきたいと思います。
ご意見のとおり、自治基本条例を制定することが目的ではありません。条例が守られているかを検証していくことで、より良い白岡町になっていくのです。(事務局)

意見・質問等17

今すぐでなくても意見は受け付けてもらえるのでしょうか。その方法を教えてください。(男性)

回答17

ご意見等については、常時、秘書広聴課で受け付けています。また、今後、条例原案が出来上がれば、パブリックコメントをいただく機会を設ける予定ですので、是非ご意見等をお寄せください。(事務局)

意見・質問等18

この条例は自治の「基本」の条例ということですが、今までに「基本条例」はあったのでしょうか。また、この説明会のように、説明を聞いたり、意見を言えるような機会はあるのでしょうか。私は環境問題に関心があり、生物多様性について盛り込んでいただきたいと思うのですが。(男性)

回答18

自治基本条例の中に、生物多様性を盛り込むことは難しいと思います。白岡町環境基本条例については、パブリックコメントなどを経て9月に策定されました。現在は、この白岡町環境基本条例に基づき、公募の町民のかたなどが委員になっている「白岡町の環境を考える会」が「白岡町環境基本計画」を策定しているところです。今後、このような説明会が様々な分野で増加していくと思います。(つくる会委員・事務局)

仮称

白岡町自治基本条例(白岡町まちづくり条例)をつくる会による条例素案策定の取組は終了しました。

関連リンク

白岡町自治基本条例策定審議会の活動状況は下記ファイルをご覧ください。

添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課市民協働担当
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