空き地対策について
空き地の適正管理について
空き地に雑草が生茂ると、景観を損ねるだけではなく、廃棄物の不法投棄、害虫や火災等が発生するなど、地域の良好な生活環境に影響を及ぼす原因となる可能性があります。
空き地の所有者や管理者の責任において、春から夏、秋から冬にかけて年2回以上の雑草の刈取りなど、適正な管理をお願いします。
草刈機の貸出について
市では、草刈機の貸出しをしています。
貸出条件や貸出方法については、下記リンクをご覧ください。
空き地・隣地からの雑草や樹木について
生い茂った草木が隣地にはみ出したりするなど、管理が不十分な空き地で、所有者や管理者が不明の場合、市が現地を確認のうえ、管理不全な状態と認められる場合には、所有者を調査し、その所有者に対して、適正な管理を要請します。
なお、ご相談にあっては、下記の注意事項をご確認ください。
- 所有者や管理者がわかっている場合は、直接所有者や管理者のかたへ依頼をしてください。市が代わりに依頼をしたり、仲裁をすることはできません。
- 空き地には、農地や山林、道路や公園などの公共施設用地は含みません。これらの土地における雑草の繁茂などでお困りの場合は、それぞれの担当部署へお問い合わせください。
- 市は、公益上必要があると認められる場合に限り所有者に指導を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課環境衛生担当
〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地
電話:0480-92-1111
0480-31-8409(直通)
メール:kankyou@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2026年07月16日