空家条例・空き地条例について

更新日:2023年01月31日

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 白岡市では「白岡市空家等の適切な管理に関する条例」「白岡市空き地の環境保全に関する条例」を平成31年4月1日から施行しています。

白岡市空家等の適切な管理に関する条例

 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理及び特定空家等の発生の予防に関し必要な事項を定めることにより、空家等が管理不全な状態になることを防止し、良好な生活環境の保全及び防犯のまちづくりの推進を図り、安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的としています。

 空家等が管理不全な状態にあると認められるときは、助言又は指導を行い、適切な管理を促します。
 また、管理不全な状態の空家等に起因して人の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがある場合は、市が必要な最小限度の措置を講ずることができるようになりました。

 空家等の適切な管理を怠ると、倒壊や建築材の飛散、犯罪の誘発などの不安を与えたり、雑草・樹木の繁茂などにより、近隣の良好な生活環境を阻害したりする要因になります。

 空家等を所有又は管理する方は、周辺の隣家や住人、生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家を適切に管理するとともに、積極的に活用するよう努めましょう。

白岡市の空家の管理に関するフロー

白岡市空き地の環境保全に関する条例

 この条例は、雑草等が繁茂し、それが放置されていることにより、火災又は害虫が発生する等、地域の良好な生活環境に影響を及ぼす原因となっている空き地の適正な管理を図るため、必要な事項を定め、もって市民の安心で安全な暮らしの実現及び良好な生活環境の保全に寄与することを目的としています。

 空き地が管理不全な状態にあると認められるときは、助言又は指導、勧告、命令という段階を踏み、空き地の適切な管理を促します。
 また、管理不全な状態の空き地に起因して人の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがある場合は、市が必要な最小限度の措置を講ずることができるようになりました。

 空き地を所有又は管理する方は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き地を適切に管理するとともに、積極的に活用するよう努めましょう。

白岡市の空き地の環境保全に関するフロー

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境保全担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線284・285・286)
0480-31-8409(直通)
メール:kankyou@city.shiraoka.lg.jp
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